マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問18
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年 法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該区分建物の所有権を取得した者は、当該区分建物の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。
- 敷地権の登記のある区分建物について、敷地権の種類について変更があったときにする表題部の変更の登記の申請は、当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
- 区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合には、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、表題登記のある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
- 区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前に合併により消滅したときは、当該法人の承継法人は、承継法人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記の申請をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 3 です。
1 不動産登記法では、共用部分である旨の登記がある建物について、建物が共用部分である旨について変更があった後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、建物が共用部分である旨について変更の登記を申請しなければならないとされているので、誤りです。表題部所有者の変更の登記の申請をするわけではありません。
2 不動産登記法では、建物が区分建物である場合において、敷地権について変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならないとされているので、誤りです。表題部の変更の登記の申請と併せてするわけではありません。
3 不動産登記法では、表題登記がある建物に接続して、区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならないとされているので、正しいです。
4 不動産登記法では、区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができるとされています。承継人を表題部所有者とする表題登記の申請をするわけではないので、誤りです。
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02
この問題は、不動産登記法(平成16年 法律第123号)に基づく区分建物の登記に関する記述の正確性を問うものです。
選択肢は、区分建物やその関連の登記に関するさまざまなシチュエーションを示しており、それらの記述の中で法的に正確なものを選ぶ必要があります。
誤り
解説:不動産登記法によれば、共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨の変更があった後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、共用部分である旨の変更の登記を申請しなければなりません。
表題部所有者の変更の登記の申請をするわけではありません。
誤り
解説:不動産登記法によれば、建物が区分建物である場合、敷地権に関する変更の登記があったとき、登記官は職権で、その一棟の建物に属する他の区分建物についても変更の登記を行います。
表題部の変更の登記の申請と併せてする必要はありません。
正しい
解説:不動産登記法によれば、表題登記がある建物に接続して、区分建物が新築された場合、その区分建物の表題登記の申請は、既存の表題登記がある建物の表題部の変更の登記の申請と併せて行う必要があります。
誤り
解説:不動産登記法によれば、区分建物を新築した場合、その所有者が相続などの一般承継を受けた場合、相続人や一般承継人も、被承継人を表題部所有者としてその建物の表題登記を申請することができます。
承継法人を表題部所有者とする表題登記の申請をする必要はありません。
この問題を解く際には、不動産登記法の規定を正確に理解していることが求められます。
特に、区分建物の登記に関する特有のルールや手続きを知っていることが重要です。
各選択肢を検討する際には、法的な背景や文言のニュアンスに注意を払い、正確な法的知識に基づいて判断することが求められます。
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03
3.が答えになります。
≪詳細解説≫
不動産登記法などの手続法は、一般的に現場の慣習などに基づく規定も多く理解するのが非常に難しいものが多いです。捨て問題とまでは言いませんが、問題数も少ないため、過去問レベルを直前期に読むくらいで良いと思います。
1.誤
「当該区分建物の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。」という部分が誤りです。
不動産登記法51条4項によると、「建物が共用部分である旨の登記がある建物について、建物が共用部分である旨の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。」となるため、建物が共用部分である旨の変更登記をすることになります。
2.誤
不動産登記法51条6項により、「敷地権の登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。」となります。「当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない」という部分が誤りです。
3.正
不動産登記法48条3項により、「表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。」となります。
4.誤
不動産登記法47条2項により、「区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。」となります。「承継法人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記の申請をしなければならない」という部分が誤りです。
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