マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問19
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が実施するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年 法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 組合には、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。また、役員として、理事長1人を置き、理事の互選により選任する。
- 組合は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない。
- 組合員の数が30人を超える場合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
- 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 3 です。
1 建替え円滑化法では、マンション敷地売却組合には、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置き、組合に、役員として理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定めるとされているので、正しいです。
2 建替え円滑化法では、組合は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならないとされているので、正しいです。
3 建替え円滑化法では、組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができるとされているので、誤りです。
4 建替え円滑化法では、組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有するとされているので、正しいです。
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02
3.が答えになります。
≪詳細解説≫
1.正
マンション建替え円滑化法126条より、理事3人以上、監事2人以上、理事の互選による理事長1人を置くことになります。
2.正
マンション建替え円滑化法119条1項により、「組合は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない。」となります。
3.誤
マンション建替え円滑化法131条1項により、「組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。」となります。「30人超」ではありません。
4.正
マンション建替え円滑化法133条1項により、「組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。」となります。
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03
この問題は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年 法律第78号)に基づくマンション敷地売却組合の規定に関するものです。
選択肢は、マンション敷地売却組合の組織や運営に関するさまざまなシチュエーションを示しており、それらの記述の中で法的に正確でないものを選ぶ必要があります。
正しい
解説:マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、組合には役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置くことが定められています。
また、理事長は理事の中から互選により選任されることとなっています。
正しい
解説:同法によれば、組合の名称には「マンション敷地売却組合」という文字を含めることが義務付けられています。
これにより、組合の目的や活動内容が外部に明確に伝わるようになっています。
誤り
解説:マンションの建替え等の円滑化に関する法律の131条1項によれば、組合員の数が50人を超える場合に総代会を設けることができるとされています。
したがって、「30人を超える場合」という記述は誤りです。
正しい
解説:同法によれば、組合員及び総代は、特別な定款の定めがない限り、各1個の議決権及び選挙権を有することとされています。
これにより、組合の意思決定において、組合員や総代が平等に参加することが保障されています。
この問題を解く際には、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の具体的な規定を正確に理解している必要があります。
特に、マンション敷地売却組合の組織や運営に関する部分に焦点を当て、それぞれの選択肢が法律の規定に合致しているかどうかを確認することが重要です。
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