マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問20

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年 法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 準都市計画区域においては、都市計画に、用途地域を定めることができる。
  • 市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができない。
  • 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。
  • 第一種住居地域においては、都市計画に、開発整備促進区を定めることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

地域地区に関する問題です。

選択肢1. 準都市計画区域においては、都市計画に、用途地域を定めることができる。

準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができるとされているので、正しいです。

選択肢2. 市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができない。

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において定める地域とされているので、正しいです。

選択肢3. 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。

特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内において定めることができるとされているので、第二種低層住居専用地域では定められず、誤りです。

選択肢4. 第一種住居地域においては、都市計画に、開発整備促進区を定めることができない。

開発整備促進区を定める条件の一つとして、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)であることとされているので、第一種住居地域では定めることができず、正しいです。

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02

誤っているものは「第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。」です。

選択肢1. 準都市計画区域においては、都市計画に、用途地域を定めることができる。

 都市計画法8条2項より、準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができます。

選択肢2. 市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができない。

 都市計画法9条15項によると、「特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。」となります。市街化調整区域は除かれます。

選択肢3. 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。

 都市計画法9条16項によると、「特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。」とあるため、「第二種低層住居専用地域」は対象外になります。

選択肢4. 第一種住居地域においては、都市計画に、開発整備促進区を定めることができない。

 都市計画法12条の5第4項4号により、「開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること」とされているため、「第一種住居地域」は対象外になります。

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03

都市計画法に基づく地域地区に関する記述の中で、正しいものと誤っているものを特定する問題です。

具体的には、都市計画法の規定に照らし合わせて、各選択肢が正確に法の内容を反映しているかを判断する必要があります。

選択肢1. 準都市計画区域においては、都市計画に、用途地域を定めることができる。

正しい

 

解説:準都市計画区域は、都市計画が進行中の地域を指します。

この地域では、都市計画に基づき用途地域を定めることが可能です。

選択肢2. 市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができない。

正しい

 

解説:市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができません。

選択肢3. 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。

誤り

 

解説:特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域内でのみ定めることができるとされています。

したがって、第二種低層住居専用地域では定めることができないため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 第一種住居地域においては、都市計画に、開発整備促進区を定めることができない。

正しい

 

解説:開発整備促進区を定める条件の一つとして、第二種住居地域、準住居地域、工業地域が定められている土地の区域、または用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)であることが挙げられています。

したがって、第一種住居地域では定めることができないため、この選択肢は正しいです。

まとめ

この問題のアプローチは、都市計画法における各地域の特性と、それに関連する都市計画の定め方を理解することが鍵となります。

具体的には、各選択肢に記載されている地域の特性や目的を考慮し、それに基づいて都市計画がどのように定められるかを判断する必要があります。

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