マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問21

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年 法律第201号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物については、当該建築物の建築主等に対して当該工事の施工の停止を命じなければならない。
  • 幅が2.5mの共同住宅の階段で、けあげが10cm、かつ、踏面が25cmのものの中間には手すりを設けなければならない。
  • 共同住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居住の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
  • 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するものには、非常用の昇降機を設ける必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 4 です。

1 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物については、当該建築物の建築主等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができるとされているので、誤りです。

2 階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならないとされているので、誤りです。

3 住宅等の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上としなければならないとされているので、誤りです。

4 高さ31mを超える部分を階段室等の用途に供する建築物については、非常用の昇降機を要しない建築物とされているので、正しいです。

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02

4.が答えになります。

≪詳細解説≫

 建築基準法からの出題です。細かい部分からの出題が多いため、過去問をしっかりと覚えていくことが良いと思います。

1.誤

 建築基準法9条1項によると、「特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」となります。「該工事の施工の停止を命じなければならない」という部分が誤りです。

2.誤

 建築基準法施行令より、「階段の3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげ15センチメートル以下で、かつ、踏面30センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。」となります。設問では、「幅が2.5m」となっていますので、誤りです。

3.誤

 建築基準法28条1項によると、「住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上としなければならない。」となります。「10分の1以上」ではありません。

4.正

 建築基準法34条2項によると、「高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。」となりますが、建築基準法施行令により、「高さ31メートルを超える部分を階段室昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物」は除かれます。

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03

建築基準法(昭和25年 法律第201号)に関する知識を問う問題です。

各選択肢は、建築基準法の規定に関する記述を示しており、その中で正確な記述を選ぶ問題となっています。

選択肢1. 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物については、当該建築物の建築主等に対して当該工事の施工の停止を命じなければならない。

誤り

解説:特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、建築主等に対して工事の施工の停止を命ずることができるとされています。

選択肢の記述はこの規定と矛盾しているため、誤りです。

選択肢2. 幅が2.5mの共同住宅の階段で、けあげが10cm、かつ、踏面が25cmのものの中間には手すりを設けなければならない。

誤り

解説:建築基準法において、階段の幅が3mを超える場合には、中間に手すりを設けなければならないとされています。

選択肢の「2.5m」という記述はこの規定と矛盾しているため、誤りです。

選択肢3. 共同住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居住の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

誤り

解説:住宅等の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設けることが求められており、その採光に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して7分の1以上とすることが規定されています。

選択肢の「10分の1」という記述はこの規定と矛盾しているため、誤りです。

選択肢4. 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するものには、非常用の昇降機を設ける必要はない。

正しい

解説:建築基準法において、高さ31mを超える部分を階段室等の用途に供する建築物については、非常用の昇降機を要しないとされています。

この規定は、特定の条件下での安全確保を目的としています。

まとめ

この問題を解く際には、建築基準法の規定を正確に理解していることが求められます。

特に、建築物の安全性や居住環境の確保に関する基準についての知識が必要です。

正確な法律の条文や関連する判例、実務上の解釈などを参考にしながら、各選択肢の記述が建築基準法の規定に照らして正しいかどうかを判断することが重要です。

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