マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問22
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年 法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。
- 簡易専用水道に係る検査項目の一つである給水栓における水質の検査では、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査を行い、異常が認められた場合は、翌日、改めて検査を行う。
- 市の区域にある簡易専用水道については、市長は簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、設置者に対して、期間を定めて、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
- 簡易専用水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 2 です。
1 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものとされています。簡易専用水道は、そのうち水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいうので、正しいです。
2 水質の検査においては、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する項目があります。検査の結果、異常が認められる場合には、設置者に対し、直ちに当該簡易専用水道の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を報告するよう、助言を行うこととされているので、誤りです。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができるとされています。この都道府県知事は、市又は特別区の区域においては、市長又は区長とされているので、正しいです。
4 簡易専用水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならず、この規定に違反した者は罰金に処せられるので、正しいです。
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02
本問題は、水道法(昭和32年 法律第177号)に基づく簡易専用水道に関する記述の正誤を問うものです。
選択肢の中から、法律の規定に照らして誤っているものを選ぶ必要があります。
正しい
解説:貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道で、水道事業の用に供する水道からの供給を受ける水のみを水源とするものです。
簡易専用水道は、そのうち水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものを指します。
誤り
解説:水質の検査には、臭気、味、色、濁り、および残留塩素に関する項目が含まれます。
検査結果で異常が認められた場合、設置者は直ちに該当の簡易専用水道の所在地を管轄する都道府県知事に報告する必要があります。
正しい
解説:都道府県知事は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していない場合、設置者に対して必要な措置を指示することができます。
市や特別区の区域では、この権限は市長や区長に移行します。
正しい
解説:簡易専用水道の設置者は、定期的に地方公共団体の機関や厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける義務があります。
この規定に違反した場合、罰金に処されることが規定されています。
本問題を解く際には、水道法の具体的な規定を正確に理解している必要があります。
各選択肢について、法律の文言や規定と照らし合わせて正誤を判断することが求められます。
特に、法律の具体的な数値や条件を正確に把握することが重要です。
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03
2.が答えになります。
≪詳細解説≫
マンションの設備関連の問題は、専門的な部分からの出題も多いため、手を広げずに、過去問レベルを暗記する方法が良いと思います。
1.正
水道法14条2項5号より、貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。
また、水道法3条7項より、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準(水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥)以下のものを除かれます。
つまり、「簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもの」となります。
2.誤
「異常が認められた場合は、翌日、改めて検査を行う。」という部分が誤りです。
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第二百六十二号)によると、「水質の検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合 には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うこと。 また、水質の検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認められた場合には、設置者に対し、直ちに当該簡易専用水道の所在地を 管轄する都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)にその旨を報告するよう助 言を行うこと。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、厚生労働大臣に報告するよう助言を行うこと。」となります。
3.正
水道法36条3項により、「都道府県知事は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。」となり、48条の2第1項により、「市又は特別区の区域においては、都道府県知事とあるのは、市長又は区長と読み替えるものとする。」となります。
4.正
水道法34条の2第2項より、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」となり、54条8号により、違反者は、罰金に処せられます。
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