マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問23
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)、防火管理者等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年 法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか、2つ選べ。
- 高さ31mを超える共同住宅で、その管理について権原が分かれているもののうち消防長又は消防署長が指定するものの管理権原者は、当該建築物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を協議して定めなければならない。
- 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出るとともに、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練等を定期的に実施しなければならない。
- 防火管理者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
- 延べ面積が1,000m2以上の共同住宅のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものの関係者は、当該共同住宅における消防用設備等について、機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 1 と 3 です。
1 高さ31mを超える高層建築物や、共同住宅等の政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を定めなければならないとされています。そして、防火対象物には建築物だけでなく、これらに属する物も含まれているので、統括防火管理者は、建築物を含む防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する必要があるので、誤りです。
2 防火管理者が作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出る消防計画があります。この計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施その他防火管理上必要な業務を行わなければならないとされているので、正しいです。
3 共同住宅の管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならないとされています。防火管理者の義務ではないので、誤りです。
4 共同住宅で延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものの関係者は、当該共同住宅における消防用設備等について、機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に実施させなければならないとされているので、正しいです。
※合格発表後に、正解に「肢1」が追加された問題です。
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02
1.と3.が答えになります。
≪詳細解説≫
消防法からの出題です。過去問レベルの暗記を中心に勉強すると良いと思います。
1.誤
「当該建築物の全体について」という部分が誤りです。
消防法8条の2第1項により、「高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括防火管理者を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」となり、2条2項により、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。」となります。
出題ミスにより、後日、答えが訂正された設問です。
2.正
消防法施行令により、「防火管理者は、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず、防火管理者は、消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。」となります。
3.誤
消防法8条の2の4によると、「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」となります。防火管理者の業務ではありません。
4.正
延べ面積が1,000m2以上の共同住宅のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものの関係者は、当該共同住宅における消防用設備等について、機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に実施させなければなりません。
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03
この問題は、共同住宅の管理に関する権原を有する者(管理権原者)や防火管理者に関する記述の中から、消防法の規定に基づいて誤っているものを2つ選ぶものです。
誤り
解説:高さ31mを超える高層建築物や共同住宅等の防火対象物において、その管理について権原が分かれている場合、消防長や消防署長が指定するものの管理権原者は、防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を定める必要があります。
正しい
解説:防火管理者は、消防計画を作成し、所轄の消防長や消防署長に届け出る義務があります。
また、この計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練等を定期的に実施する必要があります。
誤り
解説:共同住宅の管理について権原を有する者が、防火対象物の廊下、階段、避難口などの避難上必要な施設や防火戸に関する管理を行う義務があります。
防火管理者の義務ではありません。
正しい
解説:延べ面積が1,000㎡以上の共同住宅において、消防長や消防署長が火災予防上必要と認めて指定する場合、関係者は定期的な機器点検や総合点検を行わせる義務があります。
この問題では、消防法に基づく共同住宅の管理や防火管理者の義務に関する知識が求められます。
各選択肢を検討する際には、法律の条文やその解釈を正確に理解し、それに基づいて選択肢が正しいか誤っているかを判断する必要があります。
正しい知識と法律の条文の内容を照らし合わせることで、正確な答えを導き出すことができます。
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