マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問25
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
専有部分の賃借人に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 組合員が総会で代理人により議決権を行使する場合において、その住戸の賃借人は、当該代理人の範囲には含まれない。
- 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、組合員が管理組合と駐車場使用契約を締結し自らが使用している駐車場を、引き続きその賃借人に使用させることはできない。
- 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。
- 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 3 です。
1 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合、代理人は、その組合員の配偶者又は一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員のいずれかでなければならず、賃借人というのは代理人になることはできないとされているので、適切です。
2 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うとされているので、適切です。
3 区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合、契約の相手方に、規約及び使用細則を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならないとされています。組合員が、賃借人に遵守させる旨の誓約書を提出するわけではないので、適切ではありません。
4 区分所有者の承諾を得ている占有者は、会議の目的につき利害関係を有する場合、総会に出席して意見を述べることができます。この場合、意見を述べようとする者はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないので、適切です。
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02
「標準管理規約」に基づき、専有部分の賃借人に関する記述の中で、適切でないものを選ぶ問題です。
この問題は、共同住宅の管理に関する基本的なルールや手続きを定めた「標準管理規約」の内容を正確に理解し、それに基づいて各選択肢の内容が適切かどうかを判断することを求めています。
適切
解説:「標準管理規約」によれば、組合員が代理人として議決権を行使する場合、その代理人は特定の条件を満たす必要があります。
具体的には、組合員の配偶者、一親等の親族、同居する親族、または他の組合員であることが求められます。
この規定により、賃借人が代理人として議決権を行使することは認められていないため、この選択肢は適切です。
適切
解説:専有部分を他者に譲渡や貸与する場合、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うと「標準管理規約」で定められています。
これは、共同住宅の駐車場の使用権が区分所有者に特定されているため、その所有権が変わると駐車場の使用権も影響を受けるという考えに基づいています。
不適切
解説:「標準管理規約」では、専有部分を第三者に貸与する場合、その賃借人自身が規約や使用細則の遵守に関する誓約書を管理組合に提出することが求められています。
この規定は、賃借人が共同住宅のルールを守ることを確約するためのものです。
組合員が代わりに誓約書を提出するという内容は規約には記載されていないため、この選択肢は適切でないと判断されます。
適切
解説:「標準管理規約」には、区分所有者の承諾を得ている賃借人が、総会の特定の議題に関して利害関係を有する場合、その総会に出席して意見を述べることができるという規定があります。
ただし、その際には事前に理事長に通知する必要があります。
この選択肢は、賃借人の権利と義務を正確に示しているため、適切です。
この問題では、「標準管理規約」の内容を正確に理解し、それに基づいて各選択肢の内容が適切かどうかを判断する必要があります。
標準管理規約は、共同住宅の管理に関する基本的なルールや手続きを定めたものであり、その内容を踏まえて各選択肢を評価することが求められます。
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03
3.が答えになります。
≪詳細解説≫
1.適切
マンション標準管理規約(単棟型)46条5項では、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、(1)組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、(2)組合員の住戸に同居する親族、(3)他の組合員、のいずれかでなければならない」とされます。
よって、住戸の賃借人は、当該代理人の範囲には含まれません。
2.適切
マンション標準管理規約(単棟型)15条3項では、「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。」とされます。
よって、専有部分の賃貸をする場合には、組合員が管理組合と駐車場使用契約を締結し自らが使用している駐車場を、引き続きその賃借人に使用させることはできません。
3.不適切
マンション標準管理規約(単棟型)19条1項及び2項では、「区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。この場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。」とされます。
組合員が、賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならないわけではありません。
4.適切
マンション標準管理規約(単棟型)45条2項では、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。」とされます。
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