マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問17

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使用収益によって生じた損耗に当たるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
  • Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
  • Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室に物を附属させていた場合であっても、その物を同室から分離することができないとき又は分離するのに過分の費用を要するときは、Aは、Bに対し、その物を収去する義務を負わない。
  • Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です

1 正しいです。民法621条の定めの通り、賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗及び賃借物の経年変化については、原状に復する義務を負いません。

2 正しいです。上記の条文の通り賃借人は、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負ういますが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません。

3 正しいです。民法599条1項の定めの通り、借主は、賃貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負いますが、賃借物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りではありません。

4 誤りです。民法600条1項の定めの通り、借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません。

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02

 民法の賃貸借等からの出題です。 

選択肢1. Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使用収益によって生じた損耗に当たるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。

 民法621条によると、「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とされているので正しいです。

選択肢2. Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。

 民法621条によると、「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とされているので正しいです。

選択肢3. Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室に物を附属させていた場合であっても、その物を同室から分離することができないとき又は分離するのに過分の費用を要するときは、Aは、Bに対し、その物を収去する義務を負わない。

 民法622条により、「民法599条1項の規定は、賃貸借について準用する。」とされ、同法599条1項により、「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。」とされているので正しいです。

選択肢4. Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。

 民法622条により、「民法600条1項の規定は、賃貸借について準用する。」とされ、同法600条1項により、「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。」とされます。

 つまり、必要費の償還請求をすることはできるので、必要費の償還を請求することができないという部分が誤りになります。

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