マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問42
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 片廊下型の住棟において、住戸のプライバシーに配慮し、共用廊下を住戸から離して設置した。
- 片廊下型の住棟において、採光に配慮し、居室数の多い大型住戸を端部に、居室数の少ない小型住戸を中間部に配置した。
- 2階建ての共同住宅(メゾネット型の住戸はなく、各階の居室の床面積の合計がそれぞれ250m2)において、2階から避難階である1階に通ずる直通階段を1つ設けた。
- 共用ゴミ置き場は、防犯の観点から、道路からの見通しが確保できる場所に設けた。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンションの計画に関する出題です。過去問レベルと一般常識の範囲で解答できる問題だと思います。
片廊下型の住棟において、住戸のプライバシーに配慮し、共用廊下を住戸から離して設置したことは適切です。
片廊下型の住棟において、採光に配慮し、居室数の多い大型住戸を端部に、居室数の少ない小型住戸を中間部に配置したことは適切です。
建築基準法施行令121条1項5号によると、「建築物の避難階以外の階が共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えるものにおいては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」とされます。
つまり、2階から避難階である1階に通ずる直通階段を1つ設けたという部分が適切ではありません。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、「ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保されたものとする。」とされるので適切です。
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02
正解は3です。
1 適切です。本問の通りです。
2 適切です。本問の通りです。
3 不適切です。共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならないと定められております。
そのため、本問は直通階段2以上設けなければなりません。
参考:建築基準法施行令121条1項5号
4 適切です。本問の通りです。
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