マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問47

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア  マンション管理士は、5年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならず、当該講習の課程を修了した者は、修了証の交付を受け、その修了証と引換えに新たなマンション管理士登録証の交付を受けることができる。
イ  マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられる。
ウ  マンション管理士は、管理組合の管理者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うに際し、当該管理者等から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならない。
エ  マンション管理士が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合には、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者又は法定代理人は、遅滞なく、マンション管理士登録証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

ア 誤りです。講習の修了証と引換えにマンション管理士登録証の交付を受ける旨の定めはありません。

参考:マンション管理適正化法31条

イ 正しいです。本問の通りです。

参考:マンション管理適正化法109条1項2号

ウ 誤りです。助言等の定めはありますが、助言等を行う際に、管理者等から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならないとの規定はありません。

参考:マンション管理適正化法31条

エ 正しいです。本問の通りです。

参考:マンション管理適正化法施行規則31条1号

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02

 アとウの二つが誤りのものとなります。

 マンション管理適正化法に関する出題です。同法の問題全般としていえるのですが、管理業務主任者試験合格者などの場合は問題免除になります。当然、管理業務主任者試験に合格していれば良いのですが、そうでなくても、基本的には他の試験との兼ね合いなどから、極端に難しい問題は多くないと思われます。過去問を中心とした勉強をすれば得点できる分野です。

ア 誤

 マンション管理適正化法31条によると、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者にマンション管理士登録証を交付する。」とされます。

 つまり、マンション管理士は、5年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならず、当該講習の課程を修了した者は、修了証の交付を受け、その修了証と引換えに新たなマンション管理士登録証の交付を受けることができるわけではないので誤りです。

イ 正

 マンション管理適正化法109条1項2号によると、「マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。」とされるので正しいです。

ウ 誤

 マンション管理適正化法31条により、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者にマンション管理士登録証を交付する。」とされます。

 ただし、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務はないので誤りです。

 ちなみに、同法63条により、「管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。」とされます。

エ 正

 マンション管理適正化法施行規則31条1号によると、「マンション管理士が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」とされるので正しいです。

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