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マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問48

問題

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マンション管理業者が締結する管理受託契約に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結するときに遅滞なく交付する書面に代えて、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得た場合は、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
イ  マンション管理業者が、管理組合との管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約と比べ管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務費用の額を減額することは、従前の管理受託契約と同一の条件での更新に含まれる。
ウ  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。
エ  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結するに当たって、新たに建設されたマンションが分譲され、住戸部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に当該契約期間が満了する場合には、あらかじめ説明会を開催して重要事項の説明をすることは不要となる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問48 )
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この過去問の解説 (2件)

11

正解は3です。

ア 正しいです。本問の通りです。

参考:マンション管理適正化法73条3項

イ 正しいです。本問の通りです。同一の条件とは、従前の管理受託契約と比べて管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大、管理事務に要する費用の額を同一又は減額しようとする場合も含まれます。

参考:マンション管理適正化法72条2項

ウ 誤りです。同一条件の場合は、マンション管理業者は管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければなりませんが、同一条件の場合は、説明会の開催は必要ありません。

参考:マンション管理適正化法72条3項

エ 正しいです。本問の通りです。

参考:マンション管理適正化法72条1項

付箋メモを残すことが出来ます。
5

 アとイとエの三つが正しいものになります。

 マンション管理適正化法に関する出題です。同法の問題全般としていえるのですが、管理業務主任者試験合格者などの場合は問題免除になります。当然、管理業務主任者試験に合格していれば良いのですが、そうでなくても、基本的には他の試験との兼ね合いなどから、極端に難しい問題は多くないと思われます。過去問を中心とした勉強をすれば得点できる分野です。

ア 正

 マンション管理適正化法73条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、書面を交付しなければならない。」とされ、同条3項により、「マンション管理業者は、第1項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。」とされるので正しいです。

イ 正

 マンション管理適正化法72条2項によると、「マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされます。

 同一の条件とは、軽微な変更などの管理組合に不利益をもたらさない契約内容の変更が含まれます。そして、軽微な変更の例として、従前の管理受託契約と比べ管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一又は減額する管理費用の実質的な減額などがあげられるので正しいです。

ウ 誤

 マンション管理適正化法72条2項により、「マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、同条3項により、「前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」とされます。

 また、同法72条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするとき(同条2項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(重要事項について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。」とされます。 

 つまり、説明会の開催は不要ですので、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならないということでなないので誤りです。

エ 正

 マンション管理適正化法72条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。)を締結しようとするとき(同条2項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(重要事項について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、同法施行規則82条1号により、「同法72条1項の国土交通省令で定める期間は、新たに建設されたマンションを分譲した場合とは、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年とする。」とされるので正しいです。

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