マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問1
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、「共用部分」であるものはいくつあるか。
ア 専有部分以外の建物の部分
イ 専有部分に属しない建物の附属物
ウ 専有部分のある建物の敷地
エ 規約により共用部分と定められた附属の建物
ア 専有部分以外の建物の部分
イ 専有部分に属しない建物の附属物
ウ 専有部分のある建物の敷地
エ 規約により共用部分と定められた附属の建物
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この過去問の解説 (2件)
01
以下が、「共用部分」であるものになります。
ア 専有部分以外の建物の部分
イ 専有部分に属しない建物の附属物
エ 規約により共用部分と定められた附属の建物
≪詳細解説≫
区分所有法の共用部分に関する基本的な出題です。
ア 専有部分以外の建物の部分
区分所有法2条4項により、「この法律において共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。」とされるので、「共用部分」になります。
イ 専有部分に属しない建物の附属物
区分所有法2条4項により、「この法律において共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。」とされるので、「共用部分」になります。
ウ 専有部分のある建物の敷地
区分所有法2条5項により、「この法律において建物の敷地とは、建物が所在する土地及び区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができるという規定により建物の敷地とされた土地をいう。」とされます。
つまり、共用部分ではなく、「建物の敷地」になります。
エ 規約により共用部分と定められた附属の建物
区分所有法2条4項により、「この法律において共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。」とされるので、「共用部分」になります。
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02
この問題は、区分所有法の規定に基づいて、「共用部分」とされるものがいくつあるかを問うものです。それぞれの選択肢について解説します。
ア 共用部分
専有部分以外の建物の部分は、共用部分とされます。これには、例えば、エントランス、廊下、階段、エレベーターなどが含まれます。
イ 共用部分
専有部分に属しない建物の附属物も、共用部分とされます。これには、例えば、共同の駐車場やゴミ置き場などが含まれます。
ウ 共用部分ではない
専有部分のある建物の敷地は、そのままでは共用部分とはされません。敷地は、通常、専有部分と共用部分に明確に分けられます。
エ 共用部分
規約により共用部分と定められた附属の建物は、共用部分とされます。これは、管理規約などで明示的に共用部分とされている場合に該当します。
したがって、この問題における「共用部分」であるものは、「ア」、「イ」、「エ」の3つです。
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