マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問20

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 都市計画区域外においては、都市計画に、都市施設を定めることができる。
  • 都市計画区域においては、都市計画に、地区計画を定めなければならない。
  • 工業地域においては、都市計画に、建築物の建蔽率を定めるものとするとされているが、準工業地域においては、建築物の建蔽率を定めるものとするとはされていない。
  • 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 都市計画法に関する出題です。

選択肢1. 都市計画区域外においては、都市計画に、都市施設を定めることができる。

 都市計画法11条1項により、「都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 都市計画区域においては、都市計画に、地区計画を定めなければならない。

 都市計画法12条の4第1項1号により、「都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができる。」とされます。

 つまり、「地区計画を定めなければならない。」という部分が、誤りになります。

選択肢3. 工業地域においては、都市計画に、建築物の建蔽率を定めるものとするとされているが、準工業地域においては、建築物の建蔽率を定めるものとするとはされていない。

 都市計画法8条3項2号ハにより、「地域地区については、都市計画に、第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域準工業地域工業地域又は工業専用地域において、建築物の建蔽率を定めるものとする。」とされます。

 つまり、「準工業地域においては、建築物の建蔽率を定めるものとするとはされていない。」という部分が、誤りになります。

選択肢4. 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めなければならない。

 都市計画法12条の5第3項1号により、「①現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること、➁土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること、③当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること、④用途地域が定められている土地の区域であること、という条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域再開発等促進区という。)を都市計画に定めることができる。」とされます。

 つまり、「再開発等促進区を定めなければならない。」という部分が、誤りになります。

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02

この問題は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する規定を問うものです。選択肢は、都市計画法に基づく都市計画の内容や要件について述べています。

以下、各選択肢について解答と解説を行います。

選択肢1. 都市計画区域外においては、都市計画に、都市施設を定めることができる。

正しい

都市計画法11条1項により、特に必要があるときは、都市計画区域外においても、都市施設を定めることができるとされています。

選択肢2. 都市計画区域においては、都市計画に、地区計画を定めなければならない。

誤り

都市計画区域において、必ずしも地区計画を定めなければならないわけではありません。地区計画は、都市計画区域内の一定の区域について、より詳細な都市計画を立てるためのものです。

選択肢3. 工業地域においては、都市計画に、建築物の建蔽率を定めるものとするとされているが、準工業地域においては、建築物の建蔽率を定めるものとするとはされていない。

誤り

都市計画法12条の4第1項1号により、「都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができる。」とされており、「地区計画を定めなければならない。」という部分が誤りです。

選択肢4. 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めなければならない。

誤り

土地の利用状況が著しく変化しつつある、または著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画について、必ずしも再開発等促進区を定めなければならないわけではありません。

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