マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問42

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)における建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場が含まれる。
  • 高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。
  • 階段の代わりに設けた傾斜路の両側に、手が置きやすいように床面から85cmの位置に手すりを設けた。
  • 建築物移動等円滑化基準に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることが定められている。

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この過去問の解説 (2件)

01

 マンションのバリアフリーに関する出題です。

選択肢1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)における建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場が含まれる。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条20号により、「建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。」とされるので、適切です。

選択肢2. 高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。

 「高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。」ということは、適切です。

選択肢3. 階段の代わりに設けた傾斜路の両側に、手が置きやすいように床面から85cmの位置に手すりを設けた。

 国土交通省の評価方法基準により、「手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが 700mmから900mm の位置に設けられていること。」とされるので、適切です。

選択肢4. 建築物移動等円滑化基準に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることが定められている。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律14条1項により、「建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(新築特別特定建築物という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(建築物移動等円滑化基準という。)に適合させなければならない。」とされ、同法施行令10条1項により、「法14条1項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、当該施行令の定めるところによる。」とされ、同施行令12条1号により、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けること。」とされるます。

 つまり、「踊場を含めて手すりを設けることが定められている。」という部分が、適切ではありません。

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02

この問題は、マンションのバリアフリーに関する知識を問うものです。各選択肢について、その記述が適切であるかどうかを判断する問題です。

選択肢1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)における建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場が含まれる。

適切

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条20号により、「建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。」とされるので、適切です。

選択肢2. 高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。

適切

「高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。」ということは、適切です。

選択肢3. 階段の代わりに設けた傾斜路の両側に、手が置きやすいように床面から85cmの位置に手すりを設けた。

適切

国土交通省の評価方法基準により、「手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが 700mmから900mm の位置に設けられていること。」とされるので、適切です。

選択肢4. 建築物移動等円滑化基準に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることが定められている。

適切でない

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律14条1項により、特定の基準に適合させなければならないとされ、同法施行令12条1号により、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けること。」とされるます。

したがって、「踊場を含めて手すりを設けることが定められている。」という部分が、適切ではありません。

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