マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問36
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
長期修繕計画作成ガイドライン(令和3年9月 国土交通省公表)の長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要である。
- 長期修繕計画の目的の一つに、将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、概算の費用等を明確にし、実施の時期を確定することがある。
- 長期修繕計画の目的の一つに、計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にすることがある。
- 長期修繕計画の目的の一つに、修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図ることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
長期修繕計画作成ガイドライン(令和3年9月 国土交通省公表)の長期修繕計画の作成に関する出題です。
正しい
長期修繕計画ガイドラインより、マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要とされています。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
長期修繕計画ガイドラインより、将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする、とされています。したがって本選択肢の「実施の時期を確定すること」が誤りです。
正しい
長期修繕計画ガイドラインより、長期修繕計画の目的の一つに、計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にすることがあるとされています。したがって本選択肢は正しいです。
正しい
長期修繕計画ガイドラインより、長期修繕計画の目的の一つに、修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図ることがあるとされています。
したがって本選択肢は正しいです。
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02
長期修繕計画作成ガイドラインに関する出題です。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第2章]長期修繕計画の作成の基本的な考え方、[第1節]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等、[1]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的により、「マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改良工事を行うことも望まれます。そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。」とされるので、適切です。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第2章]長期修繕計画の作成の基本的な考え方、[第1節]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等、[1]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的により、「マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改良工事を行うことも望まれます。そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。」とされます。
つまり、「実施の時期を確定することがある」という部分が、適切ではありません。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第2章]長期修繕計画の作成の基本的な考え方、[第1節]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等、[1]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的により、「マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改良工事を行うことも望まれます。そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。」とされるので、適切です。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第2章]長期修繕計画の作成の基本的な考え方、[第1節]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等、[1]長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的により、「マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改良工事を行うことも望まれます。そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。」とされるので、適切です。
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