マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問37
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
長期修繕計画作成ガイドラインによれば、マンションの長期修繕計画の作成方法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 長期修繕計画の構成は、マンションの建物・設備の概要等、調査・診断の概要、長期修繕計画作成・修繕積立金の額の設定の考え方、長期修繕計画の内容、修繕積立金の額の設定の項目を基本とする。
- 長期修繕計画の計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする。
- 修繕工事を集約すると、直接仮設や共通仮設の設置費用が増加するなどの経済的なデメリットがある。
- 推定修繕工事費は、長期修繕計画用に算出した概算の数量に、調査データや実績等を基に設定した単価を乗じて算定する。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンションの長期修繕計画の作成方法に関する出題です。
正しい
長期修繕計画の構成は、①マンションの建物・設備の概要等、②調査・診断の概要、③長期修繕計画作成・修繕積立金の額の設定の考え方、④長期修繕計画の内容、⑤修繕積立金の額の設定の項目を基本としています。
したがって、本選択肢は正しいです。
正しい
計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としています。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
修繕工事を集約すると、直接仮設や共通仮設の設置費用が軽減できるなどの経済的なメリットがあるとされています。したがって本選択肢は誤りです。
正しい
推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の詳細な項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定します。したがって本選択肢は正しいです。
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02
長期修繕計画作成ガイドラインに関する出題です。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第3章]長期修繕計画の作成の方法、[第1節]長期修繕計画の作成の方法、[1]長期修繕計画の構成により、「長期修繕計画の構成は、次に掲げる項目を基本とします。①マンションの建物、設備の概要等、②調査、診断の概要、③長期修繕計画の作成、修繕積立金の額の設定の考え方、④長期修繕計画の内容、⑤修繕積立金の額の設定」とされるので、適切です。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第3章]長期修繕計画の作成の方法、[第1節]長期修繕計画の作成の方法、[5]計画期間の設定により、「計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とします。」とされるので、適切です。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第3章]長期修繕計画の作成の方法、[第1節]長期修繕計画の作成の方法、[7]修繕周期の設定により、「修繕周期は、新築マンションの場合、推定修繕工事項目ごとに、マンションの仕様、 立地条件等を考慮して設定します。また、既存マンションの場合、さらに建物及び設備の劣化状況等の調査、診断の結果等に基づいて設定します。設定に当たっては、経済性等を考慮し、推定修繕工事の集約等を検討します。」とされ、同項目コメントにより、「修繕工事の時期は、早過ぎると不要な修繕となりますし、遅すぎても劣化が進み計画修繕工事費を増加させます。また、修繕工事を集約すると、直接仮設や共通仮設の設置費用が軽減できるなどの経済的なメリットがあります。なお、集約を過剰に行うと、修繕積立金が一時的に不足することにもつながりますので、注意が必要です。設備及び建物の劣化状況に関する調査、診断の結果を踏まえた上で、修繕工事の必要性や実施時期、工事内容等を検討することが重要です。」とされます。
つまり、「直接仮設や共通仮設の設置費用が増加するなどの経済的なデメリットがある」という部分が、適切ではありません。
長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月7日改訂)、[第3章]長期修繕計画の作成の方法、[第1節]長期修繕計画の作成の方法、[8]推定修繕工事費の算定、[三]算定の方法により、「推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の詳細な項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定します。修繕積立金の運用益、借入金の金利及び物価変動について考慮する場合は、作成時点において想定する率を明示します。また、消費税は、作成時点の税率とし、会計年度ごとに計上します。」とされるので、適切です。
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