マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問15

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの202号室を所有するAが、202号室をBに賃貸して引き渡し、その後、Bが、Aの承諾を得て202号室をCに転貸して引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。
  • 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。
  • Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。
  • Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

A→B→C

のような図を書いて整理しましょう。

選択肢1. Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。

正。賃借人Bが適法に賃借物を転貸したときは、転借人Cは、賃貸人Aと賃借人Bとの間の賃貸借に基づく賃借人Bの債務の範囲を限度として、賃貸人Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(民法613条1項)。

よって、賃貸人Aは転借人Cに対し、本肢のように請求することができます。

選択肢2. 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。

誤。202号室が修繕を要する状態になった場合には、転借人Cは、"転貸人B"に対し、修繕義務の履行を請求することができます(民法607条の2)。

転借人Cはたしかに「転貸借に基づく債務を直接履行する"義務"」を負ってはいますが、修繕義務の履行を請求する"権利"はありません(民法613条1項)。

選択肢3. Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。

正。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。

この規定は転貸借関係においても同様です。

選択肢4. Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

正。賃借人Bが適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人Aは、賃借人Bとの間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人Cに対抗することができません

ただし、その解除の当時、賃貸人Aが賃借人Bの債務不履行による解除権を有していたときは、転借人Cに対抗することができます(民法613条3項)。

よって、賃貸人Aは転借人Cに対し、202号室の明渡しを請求することができます(最判昭37.3.29)。

 

転借人Cが一見気の毒に思えますが、債務不履行に陥るような賃借人(転貸人)Bから又借りしていたことに落ち度があったと判断され、賃貸人Aの保護を優先するという趣旨の規定です。

まとめ

誰を守ろうとしているルールなのかをイメージしながら解くことを心がけましょう。

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