マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問14

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの101号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。

  • Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水(いっすい)によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。

  • Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。
  • BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。
  • 不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。

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この過去問の解説 (1件)

01

A所有の部屋にBが賃借して住んでいる、そのような様子がイメージできるように簡単な図をメモして状況を整理しましょう。

選択肢1.

Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水(いっすい)によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。

誤。AB間は賃貸借の契約関係で結ばれているため、「一般の債権」の時効が適用されます。

債権者Aが権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しない場合には、債権は時効によって消滅します(民法166条1項)。

3年間」というのは不法行為の時効が適用される場合の規定ですので、区別して覚えましょう。

選択肢2. Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。

正。賃貸人Aは、賃借人Bが賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます(民法622条の2第2項)。

選択肢3. BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。

正。次に掲げるとき、賃借人Bはその修繕をすることができます(民法607条の2)。

 

1.(1)賃借人Bが賃貸人Aに修繕が必要である旨を通知したとき

   かつ

   (2)賃貸人Aがその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人Aが相当の期間内に必要な修繕をしないとき

 

 または

 

2.急迫の事情があるとき

 

 

本肢は(1)に該当するので、まずは賃貸人に相談し、対応してもらえなかったら賃借人で自力解決できるという流れをイメージしましょう。

選択肢4.

不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。

正。賃借人Bは債務不履行で、同居の配偶者Cは不法行為で、それぞれ賃貸人Aに対する損害賠償責任を負うことになります(民法415,709条)。

まとめ

賃貸借という一つのテーマの中でいずれも基礎知識ではありますが、民法の様々な論点から出題された複合的な問題といえます。

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