マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問13
問題文
Aが、Bとの間で、甲マンションの404号室を代金1,500万円でBに売却する旨の契約を結んだ場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが、Bとの間で、甲マンションの404号室を代金1,500万円でBに売却する旨の契約を結んだ場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだときは、Aは、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、404号室を保存すれば足りる。
- BがAの債務の履行を受けることを拒んだことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、Bの負担となる。
- Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Aは、Bに対し、代金の支払を請求することができない。
- Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Bは、Aの債務の履行不能を理由として契約を解除することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
物の移動を表す図として、「A→B」のように簡単なメモを心がけましょう。
正。「自己の財産に対するのと同一の注意」が正肢として登場するのは稀ですが、本肢については民法413条1項の通りです。
なお、以下の規定に出てくるような「善管注意義務」と区別して覚えておきましょう。
【民法644条】
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
正。民法413条2項の通りです。
たとえば、買主Bが売主Aから鍵の引き渡しを拒んでしまったら、売主Aは無駄足となってしまい、交通費などが余計にかかってしまうかもしれません。
そういった費用の増加額は、拒んでしまった買主Bの負担となります。
誤。債権者Bが債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者Bの責めに帰すべき事由によるものとみなします(民法413条の2第2項)。
本肢「404号室が滅失したとき」
≒
条文「債務の履行が不能となったとき」
にあたるため、「債権者Bの責めに帰すべき事由によるもの」とみなします。
そうなると、債権者Bは反対給付の履行を拒むことができなくなるので、債権者Aは、債権者Bに対し、代金の支払を"請求することができます"(民法536条2項)。
正。本肢も債権者Bの責めに帰すべき事由によるものとみなします(民法413条の2第2項)。
そうなると、債権者Bは、債務者Aの債務の履行不能を理由として契約を解除することができなくなります(民法543条)。
民法の条文は回りくどく書かれていて分かりづらいかもしれませんが、実生活に当てはめて考えるとごく当たり前のルールであることが分かります。
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