マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問17
問題文
甲マンションの301号室を所有するAが管理費を滞納したまま死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの301号室を所有するAが管理費を滞納したまま死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
- Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。
- Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。
- Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
甲マンション管理組合にとっては若干ヒヤヒヤする状況であることをイメージしましょう。
正。相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければなりません(民法952条)。
したがって、「利害関係人」にあたる甲マンション管理組合は本肢の通りに請求することができます。
正。相続財産の清算人は、以下の権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます(民法28,103,953条)。
【民法103条に規定する権限】
(1)保存行為
(2) 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
「甲マンションの301号室を売却すること」は上記の権限を超える行為にあたるため、本肢は正しいです。
誤。まず、相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません(民法952条2項)。
上記の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません(民法957条)。
本肢の甲マンション管理組合は「相続債権者」にあたるため、まずは上記の公告を行うことになります。
したがって、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を"直ちに"支払う必要はありません。
正。家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができます(民法897条の2)。
利害関係人→甲マンション管理組合
いつでも→Aの相続人が所在不明でも本肢の請求可
本問の論点が出題されたことは滅多にないですが、落ち着いて考えれば何となくで正解できる問われ方です。
試験本番で問われても焦らないことが大切です。
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