マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問19

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。
  • 定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する必要がある。
  • 組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。
  • マンション建替組合の設立の認可の申請をしようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法上の建替え決議だけでは詳細が詰められていないため、マンションの建替えの円滑化に関する法律の規定に従うことになります。

なお、本規定は「マンションの建替え」の他に、「マンション敷地売却」や団地の「敷地分割」についても規定されています。

選択肢1. 分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。

正。分配金取得計画及びその変更に関する事項は、総会の議決を経なければなりません(マンション建替え円滑化法128条1項7号)。

選択肢2. 定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する必要がある。

誤。定款の変更のうち、「参加組合員に関する事項の変更」は政令で定める重要な事項とされています(マンション建替え円滑化法施行令13条1項2号)。

そして、上記の事項については、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決します(マンション建替え円滑化法30条1項)。

 

議決権:組合員が各1個を有している

持分割合:組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての共用部分の持分の割合

 

なお、敷地利用権の持分が用いられるのは「マンション敷地売却決議」のほうです。

選択肢3. 組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。

誤。組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければなりません(マンション建替え円滑化法28条3項)。

 

したがって、組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の「5分の1以上」の同意を得れば足ります。

過半数も要してしまっては臨時総会の開催が困難になることをイメージしましょう。

選択肢4. マンション建替組合の設立の認可の申請をしようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。

誤。マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意を得なければなりません(マンション建替え円滑化法9条2項)。

マンション建替組合は法人であるため、区分所有法上の管理組合法人のルールと共通点があります(マンション建替え円滑化法6条)。

 

【区分所有法47条】

マンション管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

まとめ

マンションの建替えの円滑化に関する法律の中で、以下のルールは区別して覚えておきましょう。

 

マンション建替事業⇔マンション敷地売却事業

マンション建替組合⇔マンション敷地売却組合

権利変換計画⇔分配金取得計画

共用部分の持分の割合⇔敷地利用権の持分の割合

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