マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問20

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、本問においては、都市計画区域は2以上の都府県の区域にわたるものではないとする。
  • 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供したのち、その案について公聴会を開催することとされている。
  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については都道府県が、区域区分に関する都市計画や都市再開発方針等に関する都市計画については市町村が、それぞれ定めるものとされている。
  • 都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。
  • 都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、準都市計画区域として指定することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

毎年1問出題される都市計画法からの出題です。

選択肢1. 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供したのち、その案について公聴会を開催することとされている。

誤。都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとします(都市計画法16条1項)。

 

その後、都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません(都市計画法17条1項)。

 

要約すると以下の順番が正しいため、本肢の内容では(1)公聴会の開催等が(4)の次にずれ込んでしまっており、誤りとなります。

(1)公聴会の開催等

(2)都市計画の案作成

(3)都市計画を決定しようとする旨の公告

(4)2週間公衆の縦覧

(5)都市計画決定

選択肢2. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については都道府県が、区域区分に関する都市計画や都市再開発方針等に関する都市計画については市町村が、それぞれ定めるものとされている。

誤。次に掲げる都市計画はいずれも都道府県が定めることになるので、本肢には市町村が定めるべき都市計画はありません(都市計画法15条1項1〜3号)。

一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画

二 区域区分に関する都市計画

三 都市再開発方針等に関する都市計画

選択肢3. 都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。

正。なお、高度地区は建築物の高さの度合い、高度利用地区は市街地をハイレベルに利用することをそれぞれ意味しており、重複して定めることもあります。

 

【都市計画法9条】

18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。

19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

選択肢4. 都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、準都市計画区域として指定することができる。

誤。都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することができます(都市計画法5条1項)。

以下の準都市計画区域は、具体的には高速道路のインターチェンジなどが挙げられますので、区別して覚えましょう。

 

【都市計画法5条の2】

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、(中略)そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

まとめ

都市計画法は似ている単語が非常に多いため、共通点や相違点を比較しながら区別して覚える必要があります。

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