マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問24
問題文
次の記述は、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月20日国住生第19号)の防犯に配慮した企画・計画・設計の基本原則の一部である。空白となっているA ~ Cに下欄のア~カの語句を選んで文章を完成させた場合において、正しい組合せは、次のうちどれか。
(1)敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、( A )からの見通しが確保されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫するとともに、必要に応じて防犯カメラの設置等の措置を講じたものとする。
(2)共同住宅に対する居住者の( B )が高まるように、住棟の形態や意匠、共用部分の管理方法等を工夫する。
(3)住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が、( C )しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとする。
[語句]
ア 周囲 イ 住戸 ウ 防犯意識 エ 帰属意識
オ 接近 カ 逃走
(1)敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、( A )からの見通しが確保されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫するとともに、必要に応じて防犯カメラの設置等の措置を講じたものとする。
(2)共同住宅に対する居住者の( B )が高まるように、住棟の形態や意匠、共用部分の管理方法等を工夫する。
(3)住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が、( C )しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとする。
[語句]
ア 周囲 イ 住戸 ウ 防犯意識 エ 帰属意識
オ 接近 カ 逃走
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月20日国住生第19号)の防犯に配慮した企画・計画・設計の基本原則の一部である。空白となっているA ~ Cに下欄のア~カの語句を選んで文章を完成させた場合において、正しい組合せは、次のうちどれか。
(1)敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、( A )からの見通しが確保されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫するとともに、必要に応じて防犯カメラの設置等の措置を講じたものとする。
(2)共同住宅に対する居住者の( B )が高まるように、住棟の形態や意匠、共用部分の管理方法等を工夫する。
(3)住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が、( C )しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとする。
[語句]
ア 周囲 イ 住戸 ウ 防犯意識 エ 帰属意識
オ 接近 カ 逃走
(1)敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、( A )からの見通しが確保されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫するとともに、必要に応じて防犯カメラの設置等の措置を講じたものとする。
(2)共同住宅に対する居住者の( B )が高まるように、住棟の形態や意匠、共用部分の管理方法等を工夫する。
(3)住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が、( C )しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとする。
[語句]
ア 周囲 イ 住戸 ウ 防犯意識 エ 帰属意識
オ 接近 カ 逃走
- Aはア、Bはウ、Cはオ
- Aはイ、Bはエ、Cはカ
- Aはイ、Bはウ、Cはカ
- Aはア、Bはエ、Cはオ
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この過去問の解説 (1件)
01
「第2 共同住宅の企画・計画・設計に当たっての基本的な考え方」に関する出題です。
なお、(1)A〜(3)Cについてそれぞれ解説します。
(1)敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、( A )からの見通しが確保されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫するとともに、必要に応じて防犯カメラの設置等の措置を講じたものとする。
ア。敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、周囲からの見通しが確保されたほうが防犯性が高まります(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第2-2(1))。
誰かに見られている感覚のある場所での犯罪はしにくいため、「監視性の確保」が図れます。
(2)共同住宅に対する居住者の( B )が高まるように、住棟の形態や意匠、共用部分の管理方法等を工夫する。
エ。「領域性の強化」策として、共同住宅に対する居住者の帰属意識を向上する工夫を行い、コミュニティ形成の促進を図ります(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第2-2(2))。
(3)住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が、( C )しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとする。
オ。「接近の制御」策として、住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が接近しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとするとともに、必要に応じてオートロックシステムの導入等の措置を講じたものとします(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第2-2(3))。
なお、「第2-2 防犯に配慮した企画・計画・設計の基本原則」には以下の通りもう一つあるので、この機会に把握しておきましょう。
(4) 部材や設備等を破壊されにくいものとする(被害対象の強化・回避)
・住戸の玄関扉、窓等は、侵入盗等の被害に遭いにくいように、破壊等が行われにくい構造等とするとともに、必要に応じて補助錠や面格子の設置等の措置を講じたものとする。
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