マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問26

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。
  • 外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。
  • 管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。
  • マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

区分所有法と標準管理規約を複合的に考える選択肢があります。

選択肢1. 専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。

適切。専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものです。

必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできます(標準管理規約55条関係コメント2)。

選択肢2. 外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。

適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しません。

この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(標準管理規約38条6項)。

本肢の委託費をなるべく安く抑えたい管理組合と、なるべく高値で引き受けたい理事長(マンション管理士)との利益が相反してしまうためです。

選択肢3. 管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。

不適切。その他管理組合の業務に関する重要事項については、総会の決議を経なければなりません(標準管理規約48条17号)。

「管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結する」ことは、管理組合運営に大きく関わるため、理事会決議で決定できるような事項ではありません。

選択肢4. マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

適切。役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(標準管理規約37条の2第1号)。

利益相反取引を防止するための規定で、マンション管理士が役員に就任している場合も同様です。

まとめ

なお、外部専門家を管理者(役員)に選任することについては、区分所有法と標準管理規約でそれぞれ異なっているので、区別しておきましょう。

 

区分所有法:管理者は区分所有者でなくともよい(25条)。

標準管理規約:原則は「役員は区分所有者でなければならない(30,35条)」としているが、例外として「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の規定を別途設けている(35〜36条)。

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