看護師の過去問
第111回
午前 問111
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問題
看護師国家試験 第111回 午前 問111 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文を読み以下の問いに答えよ。
Aさん(68歳、男性、自営業)は、妻(73歳)と2人暮らし。Aさんの就寝時刻は21時で、入眠後90分以上が経過した睡眠中に、大声で叫び、腕や足を振り回し暴れる行動が繰り返しみられたが、昼寝では夜間のような行動はみられない。日中、台所で子どもが遊んでいると言い、妻が台所を確認しても誰もいないことが何度かあった。心配になった妻がAさんとともに病院を受診し、Lewy〈レビー〉小体型認知症(dementia with Lewy bodies)と診断された。
Aさんの入院中に妻は自営業の仕事を減らし、自宅でAさんを介護する準備を整えた。Aさんが退院し、3か月が経過したころ、Aさんの妻が3週間程度の予定で入院して手術をすることになった。Aさんは杖を使用し散歩ができるが、入浴や食事については妻が介護を行っていた。
妻の入院中にAさんに必要なサービスはどれか。
Aさん(68歳、男性、自営業)は、妻(73歳)と2人暮らし。Aさんの就寝時刻は21時で、入眠後90分以上が経過した睡眠中に、大声で叫び、腕や足を振り回し暴れる行動が繰り返しみられたが、昼寝では夜間のような行動はみられない。日中、台所で子どもが遊んでいると言い、妻が台所を確認しても誰もいないことが何度かあった。心配になった妻がAさんとともに病院を受診し、Lewy〈レビー〉小体型認知症(dementia with Lewy bodies)と診断された。
Aさんの入院中に妻は自営業の仕事を減らし、自宅でAさんを介護する準備を整えた。Aさんが退院し、3か月が経過したころ、Aさんの妻が3週間程度の予定で入院して手術をすることになった。Aさんは杖を使用し散歩ができるが、入浴や食事については妻が介護を行っていた。
妻の入院中にAさんに必要なサービスはどれか。
- 短期入所〈ショートステイ〉
- 精神科病院への入院
- 重度訪問介護
- 同行援護
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の患者は、3週間程度の予定で介護を必要としている方のようです。
妻の入院中、一人では生活が難しいため、短期入所(ショートステイ)の利用が
望ましいと思われます。
正しい選択です。
短期入所は、要介護認定を受けている方が対象で、介護者の疾病や入院、
冠婚葬祭、出張や介護者の負担軽減などを目的に利用することができます。
連続30日の利用が可能です。
病状は安定しており、悪化はみられていないことから、
精神科病院への入院は適切ではありません。
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由または重度の知的障害や精神障害があり、
常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅に訪問して介護を行う制度です。
Aさんは、杖歩行が可能で、食事と入浴のみ介助が必要な状態のため、
この制度は受けることができません。
同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者の方に
外出の際にガイドヘルパーが同行し、援助する障害福祉サービスです。
よって、適切ではありません。
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02
正解は1です。
約3週間の妻の入院期間中利用でき、歩行は可能、入浴や食事の介護が必要な状態です。
各選択肢については以下の通りです。
1 .短期入所〈ショートステイ〉 は入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。連続利用日数は30日です。対象者は要介護の認定を受けている方であり、利用者の心身の状況や病状が悪い場合、介護者である家族の疾病、冠婚葬祭、出張や介護者である家族の身体的・精神的負担の軽減などが条件となります。
2 .精神科病院への入院
Lewy〈レビー〉小体型認知症の症状が悪化しているわけではないので、入院は不要です。
3 .重度訪問介護は、常に介護を必要とする重度の肢体不自由、重度の知的障がい、精神障がい者が在宅で生活を続けられるようにサポートしていくサービスです。現在のAさんは常に介護が必要な状態ではありません。
4 .同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する障がい者等に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護等、外出時に必要な援助を行うサービスです。
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03
1 正解
”短期入所”とは、自宅で介護する人が病気やケガの場合、施設に短期間入所し、入浴・排泄などの介護を受けることができるサービスです。
2 不正解
Aさんの症状は悪化していないため、精神科病院に入院する必要はありません。
3 不正解
”重度訪問介護”とは、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害の介護をすることです。
Aさんは杖を使用し歩行でき、必要な介護は入浴・食事等の介助だけなので、不適切です。
4 不正解
”同行援護”とは、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者に対し、外出時に同行し必要な援助をすることです。
Aさんの状況では必要ありません。
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