問題
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地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
1 .
介護保険法
2 .
健康増進法
3 .
社会福祉法
4 .
地域保健法
5 .
老人福祉法
( 看護師国家試験 第111回 午後 問86 )
地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える施設です。
専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。
介護保険法は介護が必要な人を社会全体で支えるための仕組み(介護保険制度)について定めた法律です。誰もが必要な支援を受けられるよう、介護認定や給付、事業者、施設などについて広範にルールを定めています。
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律です。
福祉サービスの利用者の利益の保護、地域における社会福祉の推進や社会福祉を目的とする事業者について定めた法律です。
地域保健法とは、地域住民の健康の保持と増進を図るための法律です。
市町村・特別区、都道府県、国のそれぞれの責務、保健所・市町村保健センターの設置、人材確保支援計画などについて定めています。
老人福祉法は高齢者福祉を担当する機関や施設、事業に関するルールについて定めた法律です。都道府県と市区町村に対して老人福祉計画の作成を義務付け、7つの老人福祉施設と6つの老人居宅生活支援事業(在宅福祉事業)について規定しています。
1 正解
地域保活支援センターは介護保険法で定められています。
2 不正解
健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的とした法律です。
3 不正解
社会福祉法とは、社会福祉についての法律です。
4 不正解
地域保健法とは、地域保健対策の円滑な実施や総合的な推進を図ることを目的とした法律です。
5 不正解
老人福祉法とは、高齢者福祉を担当する機関や施設、事業に関するルールを定めた法律です。