看護師の過去問
第112回
午前 問88
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問題
看護師国家試験 第112回 午前 問88 (訂正依頼・報告はこちら)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 応急入院は72時間以内に限られている。
- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に基づく入院形態には、措置入院(緊急措置入院)、医療保護入院、応急入院、任意入院の4つがあります。
それぞれ、入院の対象や要件が異なるため、それぞれの内容を理解しておきましょう。
〇:正しい
応急入院とは、入院を直ちに必要とする精神障害者で、本人と保護者の同意が得られない場合に適用される、72時間以内に限られた入院形態です。
×:誤り
緊急措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者について、直ちに入院を必要とする場合に適用される、72時間以内に限られた入院形態です。
その期間内に措置入院に移行させるかどうか決定できない場合は、退院となります。
〇:正しい
措置入院中に本人もしくはその家族等から退院請求があった場合、精神医療審査会が審査を行います。
×:誤り
任意入院は、本人の同意がある場合の入院形態ですが、精神保健指定医が入院継続を必要と判断した場合、72時間に限って退院を制限することができます。
×:誤り
医療保護入院は、医療および保護のために入院する必要があり、自傷他害のおそれはないが任意入院が難しい場合に、保護者の同意による入院形態です。
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02
精神科病棟の入院形態に関する設問は出題されやすい傾向にあります。実習で学んだことと結び付けて覚えていきましょう。
正解です。応急入院は入院が必要と判断されたものの家族や本人から同意を得られない場合、精神保健指定医の診察で72時間以内に限って実施出来ます。
誤りです。緊急措置入院中の患者が退院するには都道府県知事の許可が必要です。
誤りです。患者の家族や代理人が都道府県知事や政令指定都市の市長に退院請求を申し出る事が出来ます。
誤りです。精神保健指定医が入院継続を必要と判断すれば、患者の申し出後72時間以内は退院を制限する事が出来ます。
正解です。文章の通りです。
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03
この問題のポイントは以下の通りです。
『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律とは』
これを踏まえて問題を解いていきましょう。
正解です。
応急入院は72時間に限られています。
緊急措置入院は自傷・他害の恐れのある患者に対して適応されます。
そして、退院は本人と家族の希望ではなく72時間とされています。
正解です。
措置入院中でも本人やその家族からの退院請求や処遇の改善請求があった場合には精神医療審査会が審査を開始します。
任意入院は本人の同意による入院形態ではありますが、症状によっては精神保健指定医によって72時間に限り退院制限が可能です。
医療保護入院は本人の同意が得られない場合に家族の同意で入院でき、精神保健指定医1名の診察で入院可能です。
入院形態についての知識を整理しておきましょう。
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