看護師 過去問
第112回
問154 (午後 問34)
問題文
介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
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問題
看護師国家試験 第112回 問154(午後 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
- 摘便
- 喀痰吸引
- 血糖測定
- インスリン注射
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この過去問の解説 (3件)
01
平成24年に介護保険法、そして社会福祉士及び介護福祉法が改正され、介護福祉士が研修を受けて実施できるようになった医療行為は喀痰吸引です。
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02
介護福祉士は医療従事者ではありませんが、平成24年に法律が改定され、一部医療行為を行えるようになりました。
介護福祉士による摘便は認められていません。
一部条件を満たしている介護福祉士は喀痰吸引が可能です。また経腸栄養を行うこともできます。
介護福祉士による血糖測定は認められていません。
介護福祉士によるインスリン注射は認められていません。
多職種が関わり合うケアが進んでいる昨今。看護師以外の職種にも目を向けていきましょう。
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03
介護福祉士は医療従事者ではありませんが、平成24年から一部の医療的ケアができるよう法改正されました。
介護福祉士による摘便は、認められていません。
条件を満たした介護福祉士は、医療的ケアである喀痰吸引と経管栄養の実施が認められています。
介護福祉士による血糖測定は、認められていません。
介護福祉士によるインスリン注射は、認められていません。
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