問題
A君(5歳)は父親(40歳)、母親(38歳)と兄(10歳)の4人家族である。A君は生後6か月のときに白血病(leukemia)と診断され化学療法で寛解し、退院後は幼稚園に登園していた。4歳になって再発し、兄を骨髄ドナーとした造血幹細胞移植を受けた。
A君が利用できる制度はどれか。
A君は18歳未満の児童であり、白血病と診断され治療を受けました。
医療費の助成制度について、学習しておきましょう。
×:誤り
自立支援医療は障害者総合支援法に規定されています。対象は統合失調症などの精神疾患患者や身体障害者のため、A君は利用できません。
×:誤り
白血病は指定難病ではないため、A君は利用できません。
×:誤り
未熟児養育医療の給付は、養育のために病院に入院する必要がある未熟児が対象のため、A君は利用できません。
○:正しい
児童福祉法の規定により、小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童を対象に、医療費の助成がされています。白血病は小児慢性特定疾病の対象疾患であるため、A君は医療費の助成を受けることができます。
この問題のポイントは、以下の通りです。
A君は18歳未満の児童であり、白血病(leukemia)と診断され、造血幹細胞移植を受けていることです。
では、問題を見てみましょう。
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
A君には心身の障害に対する医療ではないため、利用できません。
指定難病とは、日本の厚生労働省が定めた一定の基準に合致する難病のことを指します。
白血病は指定難病に定められていませんので、A君は利用できません。
未熟児養育医療の給付は、未熟児(早産児)を持つ家庭に対して、特別な医療費支援を提供する制度です。
小児慢性特定疾病医療費助成とは、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。18歳未満の児童であることが対象です。
白血病は小児慢性特定疾病となっているので、A君は利用することが出来ます。
この問題では、それぞれの対象者を覚えておくと答えやすくなります。