宅地建物取引士の過去問
平成25年度(2013年)
宅建業法 問28
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問題
宅建試験 平成25年度(2013年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
イ A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
ウ A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3ヶ月を超えることができない。
ア A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
イ A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
ウ A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3ヶ月を超えることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知する必要はありますが、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知する必要はありません。
イ.文章の通りです。売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
ウ.文章の通りです。専任媒介契約の有効期間は、依頼者からの申し出により更新することができますが、更新の時から3か月を超えることができません。
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02
ア.誤り
宅建業者は、流通機構に登録した物件について売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立年月日を通知しなければならないが、売主及び買主の氏名は通知しなくてもよいです。
イ.正しい
文章の通り。
売買すべき価額又は評価額は媒介契約書面の記載事項です。
これについて宅建業者が意見を述べるときはその根拠を示さなければなりません。
ウ.正しい
文章の通り。
宅建業者と依頼者の専任媒介契約の有効期間は3か月以内に限定されます。
依頼者からの申し出により更新することが出来ますが、その場合も有効期間は3か月以内です。
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03
ア:宅地建物取引業法第34条の2より、専任媒介契約による売買契約時、宅建業者は指定流通機構に通知する内容として、登録番号と宅地・建物の取引価格、および契約成立年月日が必要であり、売主及び買主の氏名を報告する義務はありません。 → ×
イ:宅地建物取引業法第34条の2の第2項より、宅建業者は媒介契約に関して、価額について意見を述べる場合、根拠を明らかにしなければならないことになっております。 → 〇
ウ:宅地建物取引業法第34条の2第3項より、専任媒介契約の際、有効期間は3か月であり、これより長い期間を定めた場合、有効期間は3か月ということになります。また有効期間は、依頼者の申出により更新はできますが、その有効期間も3か月を超えてはならないことになっております。 → 〇
従って、イとウが正しい選択肢となり、正解は2つの2となります。
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