問題
1周目(0 / 179問 正解) 全問正解まであと179問
[ 設定等 ]
-
[ ランダム順で出題中 ]
通常順出題に切り替え
[ 出題範囲選択 ]
- 全問 過去問(ランダム)
- 令和2年度(2020年) 過去問(ランダム)
- 令和元年度(2019年) 過去問(ランダム)
- 平成30年度(2018年) 過去問(ランダム)
- 平成29年度(2017年) 過去問(ランダム)
- 平成28年度(2016年) 過去問(ランダム)
- 平成27年度(2015年) 過去問(ランダム)
- 平成26年度(2014年) 過去問(ランダム)
- 平成25年度(2013年) 過去問(ランダム)
- 平成24年度(2012年) 過去問(ランダム)
- 平成23年度(2011年) 過去問(ランダム)
- 平成22年度(2010年) 過去問(ランダム)
- 平成21年度(2009年) 過去問(ランダム)
- 平成20年度(2008年) 過去問(ランダム)
- 権利関係 過去問(ランダム)
- 法令制限 過去問(ランダム)
- 税制 過去問(ランダム)
- 価格評定 過去問(ランダム)
- 宅建業法 過去問(ランダム)
- 需給取引 過去問(ランダム)
- 土地建物 過去問(ランダム)
- 税その他 過去問(ランダム)
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 .
AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。
2 .
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。
3 .
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。
4 .
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。
( 宅建試験 令和2年度(2020年) 権利関係 )