中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
経営法務 問8

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成27年度(2015年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定められた遺留分に関する民法の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 後継者が旧代表者から贈与により取得した財産のうち、一部を除外合意の対象とし、残りの一部を固定合意の対象とすることができる。
  • 除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、経済産業大臣の許可を受ける必要がある。
  • 除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、後継者以外の旧代表者の推定相続人も家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
  • 除外合意や固定合意の対象となる株式を除いた後継者が所有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の50%を超える場合であっても、除外合意や固定合意をすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
除外合意と固定合意は組み合わせることが可能です。

2:不適切です。
経済産業大臣の「許可」ではなく「確認」です。

3:不適切です。
後継者以外の旧代表者の推定相続人が家庭裁判所の許可を受ける必要はありません。

4:不適切です。
除外合意や固定合意の対象となる株式を除いた後継者が所有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の50%を超える場合は、除外合意や固定合意をすることができません。

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02

遺留分に関する民法の特例の知識を問う問題です。

選択肢1. 後継者が旧代表者から贈与により取得した財産のうち、一部を除外合意の対象とし、残りの一部を固定合意の対象とすることができる。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、経済産業大臣の許可を受ける必要がある。

除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、経済産業大臣の確認を受ける必要があります。

選択肢3. 除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、後継者以外の旧代表者の推定相続人も家庭裁判所の許可を受ける必要がある。

除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、後継者以外の旧代表者の推定相続人が家庭裁判所の許可を受ける必要はありません

選択肢4. 除外合意や固定合意の対象となる株式を除いた後継者が所有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の50%を超える場合であっても、除外合意や固定合意をすることができる。

除外合意や固定合意の対象となる株式を除いた後継者が所有する株式に係る議決権の数が総株主の議決権の50%を超える場合、除外合意や固定合意をすることはできません

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