中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
中小企業経営・中小企業政策 問36

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成29年度(2017年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

食品製造業を営む中小企業のA社は、他の中小企業者と連携して新たな事業活動を行いたいと計画している。A社の経営者から相談を受けた中小企業診断士のB氏は、「新連携」の支援施策を紹介することにした。
新連携の支援に関するB氏の説明として、最も適切なものはどれか。
  • 同じ分野の中小企業の連携でも、「新たな事業活動」であれば支援対象になります。
  • 新規開業しておおむね10年以上の企業が対象になります。
  • 中小企業者の最低3者以上の連携が支援対象になります。
  • 中小企業等経営強化法に基づく事業計画の認定を受けた企業が対象になります。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

「新連携」とは、事業分野の異なる企業が連携することで、それぞれの経営資源を組み合わせて新たな分野への事業開拓を図ることです。

新連携の支援対象となるには、

・新たな事業分野に取り組もうとすること

・異分野の中小企業者(2者以上)が連携し、それぞれの経営資源を活用すること

・需要が開拓され、一定の利益が見込まれる、継続的な事業であること

中小企業等経営強化法に基づく事業計画を策定し、国の認定を受けること

などが必要とされています。

よって、4が正解です。

※なお、中小企業成長促進法の施行(令和2年10月1日)による異分野連携新事業分野開拓計画の廃止を受けて、「新連携」も廃止されました。

各選択肢の解説は次の通りです。

1→異なる事業分野の企業が連携する必要があるため、誤りです。

2→「新規開業しておおむね10年以上の企業」という要件はありませんので、誤りです。

3→2者以上の連携である必要があります。よって3者というのは誤りです。

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02

中小企業等経営強化法の施策の1つ「新連携」に関する問題です。

「新連携」とは「異分野連携新事業分野開拓」のことです。

その目的や支援内容は以下のようになります。

事業の分野を異にする複数の中小企業者が連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み「新連携」を支援することを目的としております。

中小企業等経営強化法の規定に基づき、経済産業局長等の認定を受けることにより、日本政策金融公庫による低利融資中小企業信用保険法の特例特許料等の特例等の支援措置を受けることができます。

各選択肢をそれぞれ解説していきます。

選択肢1. 同じ分野の中小企業の連携でも、「新たな事業活動」であれば支援対象になります。
  • 新連携は異分野の中小企業がそれぞれの経営資源を持ち寄って新商品・新サービスの開発、販路開拓などを行う取り組みのため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 新規開業しておおむね10年以上の企業が対象になります。
  • 創業支援ではありませんので、開業からの期間に関わる制約はないため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 中小企業者の最低3者以上の連携が支援対象になります。
  • 2社以上の連携とされているため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 中小企業等経営強化法に基づく事業計画の認定を受けた企業が対象になります。
  • 本選択肢が正解です。

まとめ

異分野連携新事業分野開拓計画は廃止されています。

学習する際は注意してください。

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