第三種電気主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
法規 問65

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和2年度(2020年) 法規 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者に関する記述である。

a)主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の( ア )の職務を誠実に行わなければならない。
b)事業用電気工作物の工事、維持及び運用に( イ )する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
c)第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安について( ア )をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、一部の水力設備、火力設備等を除き、電圧( ウ )万V未満の事業用電気工作物[出力( エ )kW以上の発電所を除く。]とする。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢の中から一つ選べ。
  • ア:作業、検査等  イ:従事  ウ:5  エ:5000
  • ア:監督      イ:関係  イ:3  エ:2000
  • ア:作業、検査等  イ:関係  イ:3  エ:2000
  • ア:監督      イ:従事  イ:5  エ:5000
  • ア:作業、検査等  イ:従事  イ:3  エ:2000

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この過去問の解説 (2件)

01

a)電気事業法43条4項において、

「主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。」

とあり、[ア]「監督」です。

b)電気事業法43条5項において、

「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。」

とあり、[イ]「従事」です。

c)電気事業法施行規則56条で定義されています。

電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所を除く)

[ウ]5[エ]5000です。

以上より、[4]が正解です。

電験3種の試験では、第3種電気主任技術者の監督範囲について、

問われることが多いので、確実に押さえておきましょう。

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02

正解:【4】

a)と b)は電気事業法の第43条より抜粋されています。

第43条の4によりますと、主任技術者の職務は「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすること」と定義されています。

また、第43条の5によりますと、「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない」となります。

また、電気主任技術者免状には下記の3つの区分があり、資格によって事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことがでる範囲が変わります。

・第一種電気主任技術者: すべての事業用電気工作物

・第二種電気主任技術者: 電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物

・第三種電気主任技術者: 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)

以上の内容により、選択肢の【4】が正解となります。

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