第三種電気主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
法規 問66

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和2年度(2020年) 法規 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

自家用電気工作物の事故が発生したとき、その自家用電気工作物を設置する者は、「電気関係報告規則」に基づき、自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。次の文章は、かかる事故報告に関する記述である。

a)感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故[死亡又は病院若しくは診療所( ア )した場合に限る。]が発生したときは、報告をしなければならない。
b)電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、( イ )に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは、報告をしなければならない。
c)上記a)又はb)の報告は、事故の発生を知ったときから( ウ )時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢の中から一つ選べ
  • ア:に入院  イ:公共の財産  ウ:24
  • ア:で治療  イ:他の物件   ウ:48
  • ア:に入院  イ:公共の財産  ウ:48
  • ア:に入院  イ:他の物件   ウ:24
  • ア:で治療  イ:公共の財産  ウ:48

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この過去問の解説 (2件)

01

電気工作物に関する事故が発生した場合、産業保安監督部長への報告が必要です。

a)については、電気関係報告規則3条1項に記述があります。

「感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)」

よって、[ア]「入院」です。

b)については、電気関係報告規則3条1項に記述があります。

「電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故」

よって、[イ]「他の物件」です。

c)については、電気関係報告規則3条2項において定められています。

「事故が発生した場合、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、事故の発生の日時・場所・事故が発生した電気工作物・事故の概要について、電話などの方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出しなければならない。」

よって、[ウ]24です。

以上より、[4]が正解です。

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02

正解:【4】

この問題は「電気関係報告規則」の第三条の内容から抜粋されています。これは、事故が発生した場合の報告義務について定めたものです。

事故の種類が複数あって、a)と b)は、この中の 一 と 三 に該当する内容です。

ーーーーーー

一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

ーーーーーー

また、第三条の2では、次のように規定されています。

ーーーーーー

前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から24時間以内可能な限り速やかに、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に、様式第13の報告書を提出して行わなければならない。

ーーーーーー

以上により、選択肢の【4】が正解となります。

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