技術士の過去問
令和4年度(2022年)
適性科目 問11
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問題
技術士 第一次試験 令和4年度(2022年) 適性科目 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。次の(ア)〜(ク)のうち、「PL法としての損害賠償責任」には該当しないものの数はどれか。なお、いずれの事例も時効期限内とする。
(ア)家電量販店にて購入した冷蔵庫について、製造時に組み込まれた電源装置の欠陥により、発火して住宅に損害が及んだ場合。
(イ)建設会社が造成した土地付き建売住宅地の住宅について、不適切な基礎工事により、地盤が陥没して住居の一部が損壊した場合。
(ウ)雑居ビルに設置されたエスカレータ設備について、工場製造時の欠陥により、入居者が転倒して怪我をした場合。
(エ)電力会社の電力系統について、発生した変動(周波数)により、一部の工場設備が停止して製造中の製品が損傷を受けた場合。
(オ)産業用ロボット製造会社が製作販売した作業ロボットについて、製造時に組み込まれた制御用専用ソフトウェアの欠陥により、アームが暴走して工場作業者が怪我をした場合。
(カ)大学ベンチャー企業が国内のある湾で自然養殖し、一般家庭へ直接出荷販売した活魚について、養殖場のある湾内に発生した菌の汚染により、集団食中毒が発生した場合。
(キ)輸入業者が輸入したイタリア産の生ハムについて、イタリアでの加工処理設備の欠陥により、消費者の健康に害を及ぼした場合。
(ク)マンションの管理組合が保守点検を発注したエレベータについて、その保守専門業者の作業ミスによる不具合により、その作業終了後の住民使用開始時に住民が死亡した場合。
(ア)家電量販店にて購入した冷蔵庫について、製造時に組み込まれた電源装置の欠陥により、発火して住宅に損害が及んだ場合。
(イ)建設会社が造成した土地付き建売住宅地の住宅について、不適切な基礎工事により、地盤が陥没して住居の一部が損壊した場合。
(ウ)雑居ビルに設置されたエスカレータ設備について、工場製造時の欠陥により、入居者が転倒して怪我をした場合。
(エ)電力会社の電力系統について、発生した変動(周波数)により、一部の工場設備が停止して製造中の製品が損傷を受けた場合。
(オ)産業用ロボット製造会社が製作販売した作業ロボットについて、製造時に組み込まれた制御用専用ソフトウェアの欠陥により、アームが暴走して工場作業者が怪我をした場合。
(カ)大学ベンチャー企業が国内のある湾で自然養殖し、一般家庭へ直接出荷販売した活魚について、養殖場のある湾内に発生した菌の汚染により、集団食中毒が発生した場合。
(キ)輸入業者が輸入したイタリア産の生ハムについて、イタリアでの加工処理設備の欠陥により、消費者の健康に害を及ぼした場合。
(ク)マンションの管理組合が保守点検を発注したエレベータについて、その保守専門業者の作業ミスによる不具合により、その作業終了後の住民使用開始時に住民が死亡した場合。
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この過去問の解説 (3件)
01
製造物責任法(PL法)は、”製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする”法律です。
この範囲にあたるものは製造物責任法第3条により、以下の通りです。
① 「製造物」に該当すること
② 製造業者等が製造物を「引き渡した」こと
③ 製造物に「欠陥」が存在したこと
④ 損害が発生したこと
⑤ 欠陥と損害との間の因果関係があること
これに該当するものを選びます。
(ア)家電量販店にて購入した冷蔵庫について、製造時に組み込まれた電源装置の欠陥により、発火して住宅に損害が及んだ場合。
下線部が該当します。
(イ)建設会社が造成した土地付き建売住宅地の住宅について、不適切な基礎工事により、地盤が陥没して住居の一部が損壊した場合。
製造物の要件として、”動産”があり、不動産は該当しませんのでこの選択肢は製造物責任法の対象外です。
(ウ)雑居ビルに設置されたエスカレータ設備について、工場製造時の欠陥により、入居者が転倒して怪我をした場合。
下線部が該当します。
(エ)電力会社の電力系統について、発生した変動(周波数)により、一部の工場設備が停止して製造中の製品が損傷を受けた場合。
欠陥があったわけではないので該当しません。
(オ)産業用ロボット製造会社が製作販売した作業ロボットについて、製造時に組み込まれた制御用専用ソフトウェアの欠陥により、アームが暴走して工場作業者が怪我をした場合。
ソフトウェアは有体物にあたりませんが、機械に組み込まれたソフトウェア・プログラムは製造物責任の対象になりますので下線部が該当します。
(カ)大学ベンチャー企業が国内のある湾で自然養殖し、一般家庭へ直接出荷販売した活魚について、養殖場のある湾内に発生した菌の汚染により、集団食中毒が発生した場合。
欠陥があったわけではないので該当しません。また製造物にもあたりません。
(キ)輸入業者が輸入したイタリア産の生ハムについて、イタリアでの加工処理設備の欠陥により、消費者の健康に害を及ぼした場合。
下線部が該当します。
(ク)マンションの管理組合が保守点検を発注したエレベータについて、その保守専門業者の作業ミスによる不具合により、その作業終了後の住民使用開始時に住民が死亡した場合。
修理、修繕、整備は「製造又は加工」に該当しないとされているため該当しません。
以上4つ該当することからこの選択肢が正解になります。
パターンが決まっておりますので、ソフトウェアは該当しないが装置内に組み込まれたプログラム(制御プログラムなど)は該当、メンテナンス不良は該当しないことなどを覚えておきましょう。
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02
製造物責任法に関する問題です。
イ:住宅の施工会社ではなく、建設会社の責任です。
エ:工場に責任はありません。
カ:大学ベンチャー企業に責任はありません。
ク:管理組合ではなく、エレベーターの保守業者の責任です。
対象外は4つであり、本選択肢が正解です。
製造物責任法に関する問題でした。
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03
製造物責任法(PL法)は、技術士にとっても重要な法令となります。
問題文ア~クについての、PL法対象に関する正誤は、以下のとおりです。
ア:〇、イ:X(対象外です)、ウ:〇、エ:X(対象外です)、
オ:〇、カ:X(対象外です)、キ:〇、ク:X(対象外です)
こちらが正解です。
ひっかけ的な質問文もありますが、製造物責任法(PL法)を十分に理解しておくことをお薦めします。
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