介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
障害者福祉論 問20
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 障害者福祉論 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者の外出支援に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 道路交通法では、身体障害者用の車いすは、自転車と同じ軽車両に区分される。
- 道路交通法では、目が見えない者が道路を通行する時は、介護者が同行する場合以外は、つえを携え、又は盲導犬を連れていなければならない。
- 身体障害者補助犬法では、身体障害者補助犬を盲導犬及び介助犬の2種類としている。
- 視覚障害者誘導用ブロックのうち、線状ブロックは、段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために路面に敷説される。
- 視覚障害者誘導用ブロックの表面の色彩は、原則黄色とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については、以下のとおりです。
1→障害者用の車いすは手動でも電動でも歩行者の扱いになります。
2→道路交通法第14条には「目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。」とあります。介護者の有無にかかわらず、つえ又は盲導犬が必要です。
3→身体障害者補助犬法では、身体障害者補助犬を盲導犬・介助犬・聴導犬の3種類としています。
4→説明文が「線状ブロック」ではなく「点状ブロック」です。線状部オックは、平行する線状の突起を表面につけたもので、視覚障害者の移動方向を指示するために用いられます。
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02
誘導ブロックは、視覚障害者が安全に移動できるよう敷設されている突起をつけた道路面をいい、点字ブロックの正式名称です。
色は、弱視者が標示を識別・確認しやすくするために黄色で統一されています。
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03
1 ×…障害者用の車いすは、手動でも電動でも「歩行者」として扱われます。
2 ×…道路交通法第14条において、目が見えない者(それに準ずるものも含む)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえ(白杖)を携行するか、盲導犬を連れていなければならない、という趣旨の記載があります。これらは介護者の有無に関わらず、必要となります。
3 ×…身体障害者補助犬法における身体障害者補助犬は、盲導犬、介助犬、聴導犬の3種類です。
4 ×…線状ブロックは、視覚障害者の移動方向を指示するために用いられます。設問の内容は点状ブロックについての説明です。
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