介護福祉士の過去問
第26回(平成25年度)
社会の理解 問15

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

1:障害者自立支援法の頃からずっと税方式です。

3:応益負担から応能負担へと変更になりました。

4:地域包括支援センターの設置については介護保険法に定められています。

5:重度肢体不自由者に対する重度訪問介護は障害者自立支援法の頃からありましたが、障害者総合支援法から重度の知的障害者・重度の精神障害者も利用出来るようになりました。

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02

正解は2です。
対象となる障害者の定義に「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう」という項目が追加されました。

財源の変更はありません。よって、1は不正解です。
以前は、法律上1割を本人が負担することが原則となっていました。しかし、法改正後は家計の負担能力に応じた負担(応能負担)を原則とすることが明確化されています。よって、3も不正解です。
地域包括支援センターの設置は介護保険法によって定められていますので、4も不正解です。
重度訪問介護は以前よりありましたが、法改正によって対象拡大されることとなりました。現法では「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして 厚生労働省令で定めるもの」としています。よって、5も不正解となります。

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03

正解は2です。

障害者総合支援法は、平成25年4月に施行されたもので、「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」としました。
障害者の範囲と支援区分の設定(難病も対象になる)、基本理念の設定、重度訪問介護の対象者の拡大、提供されるサービスを「自立支援給付」と「地域生活支援事業」にと大きく分けられた、ということが主な特徴としてあげられます。

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