介護福祉士の過去問
第26回(平成25年度)
社会の理解 問16

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問題

介護福祉士国家試験 第26回(平成25年度) 社会の理解 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者虐待防止法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 対象となる虐待の範囲は、身体的虐待、心理的虐待及び性的虐待の3種類とされている。
  • 市町村は、虐待に対応するために地域活動支援センターを設置することが義務付けられている。
  • 家族による虐待に対しては、市町村が通報を受理して、身体障害者更生相談所または知的障害者更生相談所が対応することとされている。
  • 施設サービスでの従事者による虐待は対象となるが、障害者の雇用主による虐待は対象外とされている。
  • 医療機関の管理者は、医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するために必要な措置を講ずることとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

1:対象となる虐待の範囲は「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「放置・放棄」の5つです。

2:虐待に対応する為に設置を義務付けられているのは「障害者虐待防止センター」です。

3:市町村に設置されている「障害者虐待防止センター」が通報を受理して、市役所の福祉課や都道府県、場合によっては警察などが状況に応じて対応します。

4:雇用主による虐待も対象となります。

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02

正解は5です。
第15条によって定められています。

対象となる障害者虐待は、「身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待」の5つです。よって、1は不正解です。
設置が義務化されているのは、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」です。市町村は前者ですから、2は不正解となります。
虐待発見は市町村が受理します。市町村には「相談等、居室確保、連携確保」の責務があり、①事実確認(立入調査等)②措置(一時保護、後見審判請求)
を行う必要があります。よって、3も不正解です。
障害者虐待とは、「養護者による障害者虐待・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待・使用者による障害者虐待」のことを言います。よって、4も不正解となります。

参考になった数52

03

正解は5です。

・「障害者虐待防止法」は平成24年に施行されました。対象者は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害含む)・その他心身の機能の障害がある者で、障害手帳を取得していない場合も含みます。

・虐待の種類には、身体的・性的・心理的・経済的虐待に放置放棄(ネグレスト)の5つがあります。

・虐待には「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、「使用者による虐待」、「養護者(施設従事者等や使用者以外で、親族や同居人など)による虐待」があります。

・市町村、都道府県では、市町村障害者虐待センターを設置し、相談や通報の受付や早期発見に取り組むとされています。また、養護者による虐待の通報や届出があった際には、市町村が訪問調査、事実確認を行い、関係機関とも連携しながら必要な支援に取り組むとされています。

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