介護福祉士の過去問
第26回(平成25年度)
介護の基本 問25
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問題
介護福祉士国家試験 第26回(平成25年度) 介護の基本 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
小規模多機能型居宅介護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 2012年度(24年度)から開始された介護サービスである。
- 管理者は、医師であることが義務付けられている。
- 長期間の宿泊を目的としている。
- 訪問入浴介護のサービス提供を目的としている。
- 地域密着型サービスの1つである。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「地域密着型サービスの1つである。」です。
小規模多機能型居宅介護が開始されたのは、2006年(平成18年)です。介護保険法の改正によって誕生しました。よって、不正解となります。
管理者になれるのは、「特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有していること」、「厚生労働大臣が定める研修を修了していること」を満たしている必要があります。
必ずしも医師である必要性はありませんので、不正解です。
小規模多機能型居宅介護は「通い」が中心ですから、長期間の宿泊を目的としていません。よって、不正解となります。
小規模多機能型居宅介護には訪問入浴介護サービスは含まれません。よって、不正解となります。
小規模多機能型居宅介護とは、施設への「通い」を中心とし、時には短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せるなどして、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行うことなのです。
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02
正解は 「地域密着型サービスの1つである。」 です。
開始は2006年(平成18年)4月です。
医師である必要はありません。医師が管理者でなければならないのは、介護老人保健施設です。
あくまで居宅介護サービスの一つですから、ショートステイ(短期宿泊)を目的としています。
小規模多機能型居宅介護では訪問入浴サービスを受ける事は出来ません。
正解です。
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03
正解は「地域密着型サービスの1つである。」です。
小規模多機能型居宅介護は、平成18年から開始された介護サービスです。短期間の宿泊、訪問、通いがあり、自宅での生活を主体している方に向いたサービスとなっています。
訪問は、ホームヘルプのような訪問サービスが行われており、訪問入浴サービスは受けることができません。
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