介護福祉士の過去問
第26回(平成25年度)
介護の基本 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士国家試験 第26回(平成25年度) 介護の基本 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
在宅生活を支える各種の介護サービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 訪問介護において、通院介助は生活援助に位置付けられる。
- 短期入所生活介護の利用者は、介護老人福祉施設への入所申し込みをした者に限られる。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の低下した認知症(dementia)の高齢者は利用できない。
- 夜間対応型訪問介護は、介護福祉士が看護師と同行して支援を行わなければならない。
- 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて一体的に提供される介護サービスは、複合型サービスである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
複合型サービスとは、要介護1以上の認定を受けた人が対象となる「小規模多機能型居宅介護(通い・宿泊・訪問)」と「訪問看護」の組み合わせたものです。
訪問介護で行う介護サービスには生活援助と身体介護の2種類があります。生活援助には「料理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物、ゴミ出し、ベッドメーキング、衣類の整理、衣服の修理、薬の受け取り」などがあり、身体介護には「入浴の介助、排泄の介助(便器の使用介助やおむつ交換など)、食事の介助、着替えの介助、清拭、身体整容(洗顔・歯磨き)、体位変換介助、起床や就寝の介助、移動の介助、外出介助、服薬介助」などがあります。通院介助は身体介護に入りますから、1は不正解となります。
短期入所生活介護(ショートステイ)は介護認定を受けた全ての人が対象です。しかし、利用するには「「利用者の心身の状況や病状が悪い場合」、「家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張」、「家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減」などの条件に満たしていないといけません。よって、2も不正解となります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は要支援1以外の人が利用できる専門的なケアを提供するサービスです。よって、3も不正解です。
夜間対応型訪問介護は、訪問介護員が対応します。看護師である必要はありませんので、4も不正解となります。
参考になった数75
この解説の修正を提案する
02
1:移動の介助などがある為、身体介護となります。
2:短期入所生活介護は、要介護1~5の認定を受けた人が対象です。
3:特にADLに対する規定はなく、要介護認定を受けていてかつ認知症の診断を受けた人なら利用する事が出来ます。
4:夜間対応型訪問介護は、介護福祉士か訪問介護員が行うよう定められています。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
03
・訪問介護は大きく「生活援助」、「身体援助」、「通院・外出介助」の3種類に分けられます。
・短期入所生活介護(ショートステイ)は、要支援・要介護の認定を受けた人を対象としたもので、施設への入所申込などは関係ありません。
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、要支援2以上の認知症の人で、施設にある地域に住民票を持つ人が対象となります。(地域密着型のサービスの為)
参考になった数19
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
第26回(平成25年度)問題一覧
次の問題(問27)へ