介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
社会の理解 問10
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問題
介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 社会の理解 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の被保険者に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所のある市町村の被保険者になる。
- 自宅の住所と違う自治体にある介護保険施設に入所して住所変更をした場合は、変更後の市町村の被保険者になる。
- 他の市町村に住所を変更した場合、年度中は転出前の市町村の被保険者の資格を継続する。
- 第1号被保険者の資格の取得および喪失に関する事項は、被保険者本人が市町村に届け出なければならない。
- 他の都道府県に住所を変更した場合、転出前の都道府県に変更届を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
2→住所地特例が適応され、変更前の被保険者です。
3→転出した日から14日以内に転出先で手続きすることになっています。
4→介護保険法第12条が関連です。住所変更がない65歳に達した取得時は不要です。
5→転出前の都道府県ではなく、市町村です。
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02
2:介護保険法第13条にて、『住所地特例対象施設に入所した場合は、引き続き入所前に住んでいた市町村の被保険者とする』という旨が記載されています。
3:市町村に転出の届出をした時から、新しい市町村の被保険者の資格を得ます。
4:65歳以上に達した際に資格を取得した場合には特に届出は必要ありませんが、転入して資格を取得する場合には、届出が必要となります。この届出は家族などの代理人でも可能です。
また喪失には、転出や死亡が考えられますが、どちらの場合も本人以外でも届出を行うことができます。
5:住所変更に伴う届出は、都道府県ではなく市町村に行います。
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03
介護保険は運営サービスの主体を市町村でおこなっています。なので届け出は各市町村に行うのが原則となります。
2→他市町村の介護保険施設に住所を移した場合は、元の(自宅のある)市町村の被保険者となります。これは住所地特例という制度で、施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置です。
3→他の市町村に住所を変更した場合、転入日から14日以内に転入先の市町村に申し出をして、被保険者の資格を移動させます。
4→65歳になり資格取得となる場合は手続が不要です。また、喪失理由で死亡などに本人以外手続ができないのはおかしいですよね、そのように考えると本人以外でも可能な事がわかります。
5→介護保険の運営主体は市町村の為、届け出は都道府県ではなく市町村に行います。
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04
40歳から65歳は介護保険の第ニ号被保険者となります。
また、介護保険の保険者は住所がある市町村になります。
2.住所地特例制度というものがあり、他の市町村の施設に入所し住所を移動した場合は、保険者は元の市町村となります。
3.住所変更をした場合は、介護保険の被保険者の資格は新しい市町村に移動します。
施設に入所してから住所を移動する「住所地特例制度」とは区別することが重要です。
4.65歳になれば自動的に取得されるため基本的に届出は必要ありません。喪失の理由には死亡や転出が考えられ、代理のものでも可能です。
5.介護保険の保険者は市町村です。都道府県ではなく、市町村に届出を出します。
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