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介護福祉士の過去問 第27回(平成26年度) 介護の基本 問23

問題

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障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
20歳未満の障害者であれば、本人の所得に関係なく受給できる。
   2 .
20歳以上の障害者であれば、申請することで受給できる。
   3 .
障害基礎年金で生活できない場合、申請すれば特別障害給付金を受給できる。
   4 .
障害の程度・等級にかかわらず、支給額は一律である。
   5 .
18歳未満の子がいる障害基礎年金受給者には、子の人数に応じた加算がある。
( 介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 介護の基本 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

71
正解は5です。

各選択肢については以下のとおりです。
1→「本人の所得に関係なく」という部分が誤りです。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから所得制限があります。2人世帯で所得額が398万4千円を超える場合1/2相当額の支給停止、500万1千円を超える所得額の場合は全額支給停止です。

2→20歳以上の障害者であれば誰でも対象というわけではありません。
初めて医師の診察を受けたときから、1年6か月経過したときに障害の状態にあるかまたは65歳に達するまでの間に障害の状態となったときが対象です。

3→特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害の人に対する措置です。障害基礎年金の受給を受けている人は対象外です。

4→1級、2級により支給額は異なります。

付箋メモを残すことが出来ます。
30
正解は 5 です。

1:20歳未満であっても、所得に応じて、減額もしくは受給できない場合があります。
この所得制限は、世帯所得ではなく、障害者本人の所得で計算される点が特徴です。

2:20歳以上であっても「国民年金」に加入している期間に初診を受けている事や、一定の障害の状態にある事、保険料納付要件を満たしている事などの、支給要件を満たしていなければなりません。

3:特別障害給付金は、国民年金や厚生年金などを納めておらず、障害基礎年金や障害厚生年金などが受け取れない人への救済措置として設けられています。そのため、特別障害給付金と障害基礎年金を同時に受け取る事は出来ません。

4:支給額は、障害の等級や子の有無により異なります。

27
正解は 5 です。

障害基礎年金は、年金加入者が病気や怪我を負い、障害が残った時に受け取ることが出来る年金です。

すべての等級に、子の人数に応じた加算があります。

1.20歳未満は年金加入していない為、受給できません。

2.20歳以上の障害者でも、保険料納付要件を満たしていなければ、受給は出来ません。

3.特別障害給付金制度は、障害基礎年金等が利用できない場合の福祉的措置としてあるものであり、両方受給することは出来ません。

4.障害等級によって年金額は異なります。ちなみに2級は老齢基礎年金と同額、1級は1.25倍となります。

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