介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
生活支援技術 問42
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問題
介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 生活支援技術 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の給付対象となる住宅改修として、正しいものを1つ選びなさい。
- 寝室の近くにトイレを増設する。
- 階段に昇降機を設置する。
- 手すりを取り付けるために壁の下地を補強する。
- 浴室内にすのこを置く。
- 浴室に暖房機を設置する。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険の給付対象となる住宅改修は以下のとおりです。
①手すりの取り付け
②段差の解消
③すべりの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥上記①~⑤の住宅改修に付随して行う必要な改修
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02
住宅改修は、基本的に「これがあれば在宅生活を送ることができる」というものに対して行われます。
また今回の問題のように「そのまま設置しても安全に使えない可能性がある」と判断された場合には、補強などの付随工事も給付の対象となります。
1:寝室近くにトイレが必要な場合は、ポータブルトイレを使う、トイレに近い部屋を寝室とするといった工夫をします。
2:階下で生活が送れるような環境を整えます。
ただし自治体によっては助成を受けられることがあるため、問い合わせてみると良いでしょう。
4:すのこに限らず浴室内の滑り止め用品は自費購入となります。
5:入浴前に壁や床をシャワーで温めるだけでも、ずいぶんと違います。
ただし階段昇降機と同様、自治体によっては助成を受けられることもありますので、各自治体に問い合わせてみると良いでしょう。
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03
介護保険の給付対象となる住居改修は以下の通りです。
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取り替え
⑤洋式便所等への便器の取り替え
⑥その他、①〜⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3は⑥に該当します。
1.トイレの増設は対象外です。
2.昇降機の設置は出来ません。手すりの設置は可能です。
4.すのこの設置は住宅改修とは言いません。自費購入が基本です。
5.暖房機の設置は住宅改修とはいえません。
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