介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会の理解 問5

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問題

介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 社会の理解 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

地方自治法に基づく法的な権利のうち、市町村の区域内に住所があれば日本国民でなくても有する権利として、適切なものを1つ選びなさい。
  • 市町村からサービスを受ける権利
  • 市町村の選挙に参加する権利
  • 市町村の条例の制定を請求する権利
  • 市町村の事務の監査を請求する権利
  • 市町村議会の解散を請求する権利

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

市町村に住所がある外国人は、その地域の住民とみなされるため、その地域の基礎的行政サービスを受ける権利があります。

2.公職選挙法では、外国人の選挙権は認めていません。

3.4.5.そのような権利はありません。これらの権利を認めてしまうと、多くの外国人が集まることで、国益が損なわれる可能性があります。

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02

正解は 1 です。

地方自治法「第10条」で
「市町村の区域内に住所を所有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」
と定められています。このため、市町村は、区域内に住所を所有する外国人に対して日本国民同様のサービスを提供しなければなりません。

その他4つの選択肢は、日本国民のみが有する権利となります。

2、地方自治法第11条
「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。」

3、地方自治法第12条
「 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。」

4、地方自治法第12条2項
「 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。」

5、地方自治法第13条
「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。」

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03

解答 1

地方自治法の第10条に、「市町村の区域内に住所を有する者は当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」とあります。この「住民」については、区域内に住所があれば、法人も外国人も住民となります。

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