介護福祉士 過去問
第29回(平成28年度)
問13 (社会の理解 問13)
問題文
Dさん(45歳、男性)は脊髄損傷(spinal cord injury)による肢体不自由で、身体障害者手帳3級を所持している。同居家族の高齢化もあり、「障害者総合支援法」に基づくサービスを利用するために認定調査を受けたところ、障害支援区分3と判定された。
Dさんが利用できるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。
Dさんが利用できるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士国家試験 第29回(平成28年度) 問13(社会の理解 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
Dさん(45歳、男性)は脊髄損傷(spinal cord injury)による肢体不自由で、身体障害者手帳3級を所持している。同居家族の高齢化もあり、「障害者総合支援法」に基づくサービスを利用するために認定調査を受けたところ、障害支援区分3と判定された。
Dさんが利用できるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。
Dさんが利用できるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 療養介護
- 重度訪問介護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所
- 行動援護
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者総合支援法では、障害等級ではなく障害支援区分によって受けられるサービスが異なります。
区分5以上 療養介護
区分4以上 重度訪問介護
区分6 重度障害者等包括支援
区分4以上 行動支援(50才以上は3以上)
区分1以上 短期入所
このケースの場合は短期入所となります。
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02
正解は短期入所です。
療養介護は区分5から利用できます。経過措置として区分1から利用できることはありますが、この場合は該当しません。
重度訪問介護は区分4以上でないと利用できません。
重度障害等包括支援は区分6でないと利用できません。
短期入所は区分1から利用することが可能なため、区分3のDさんは利用することが出来ます。
行動援護は知的障害者や精神障害者が行動する際に必要な援助を行なうものです。Dさんは対象ではありません。
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03
正解は「短期入所」です。
療養介護は区分5以上です。
重度訪問介護は区分4以上です。
重度障害者等包括支援は区分6です。
正解です。
行動援護は区分3からですが、知的障害又は精神障害により著しい困難を有する障害者等が対象です。
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