介護福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
社会の理解 問16
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問題
介護福祉士国家試験 第29回(平成28年度) 社会の理解 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 生活困窮者に対する自立支援策を強化して、その自立促進を図ることを目的としている。
- 必須事業として、就労準備支援事業がある。
- 任意事業として、自立相談支援事業がある。
- 住宅を確保する必要があると認められた場合には、生活保護法の住宅扶助が優先される。
- どのような事業でも、NPO法人等へ委託することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
第一条に生活困窮者に対する自立支援策を強化し、その自立促進を図ることを目的とすると記載されています。
2.就労準備支援事業は任意事業です。
3.自立相談支援事業は必須事業です。
4.生活保護法の住宅扶助よりも、住居確保給付金が優先されます。
5.NPO法人に委託することが可能です。
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02
平成27年4月から開始された支援制度で一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、相談者に寄り添いながら他専門機関と連携して解決に向けた支援を行うことです。
不正解とその解説
「2」・・・就労準備支援事業は任意事業となっています。
「3」・・・自立相談支援事業は必須事業となっています。
「4」・・・住宅扶助ではなく、住居確保給付金の支給があります。
「5」・・・NPO法人に委託することは可能です。
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03
いろんな事柄により経済的に困窮している方を金銭的な直接給付ではなく、自立に向けた人的な支援が中心となっている制度です。
生活困窮者自立支援法とは
生活困窮者に対し、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金の支給などの支援策を行なうことで、生活困窮者の自立促進を図ることを目的としています。
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