介護福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
社会の理解 問16

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問題

介護福祉士国家試験 第30回(平成29年度) 社会の理解 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

サービス付き高齢者向け住宅に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 各居住部分には、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室の設置が義務づけられている。
  • 居室の面積基準は、15㎡である。
  • 食事の提供が義務づけられている。
  • 入居者は必要に応じて、介護保険サービスの利用ができる。
  • 対象者は、単身高齢者に限られている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

介護が必要になった場合には、外部の介護保険サービスが利用できます。

1.キッチン、浴室、収納に関しては共用設備でも良いことになっています。

2.原則は25㎡以上です。食堂やリビングなどの共有スペースがある場合には、18㎡以上でも良いことになっています。

3.義務付けられていません。元気な方は自炊される方もいるからです。

5.夫婦でも利用できます。

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02

正解は4です。

ここの注意点は、サービス付き高齢者向け住宅とは何かということです。似たような有料老人ホームもありますが、介護付有料老人ホームであるなら内部の介護スタッフが対応します。間違えやすいので、きちんと把握しておきましょう。
サービス付き高齢者向け住宅とは、バリアフリー対応の賃貸住宅で、主に自立あるいは要介護高齢者を単身もしくは夫婦も可で受け入れています。
ですので、消去法でも4が正解です。

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03

正解は4です。

1:共有スペースに台所・浴室・収納の設備が設置されていれば、居室に設置されていなくても問題ありません。
2:居室は原則25㎡以上とバリアフリー化です。18㎡以上は十分な広さのある共用設備がある場合となります。
3:自炊される方も入居可能です。
5:夫婦で入居も可能です 。

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