介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
社会の理解 問15

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問題

介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 社会の理解 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見制度に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「2018年(平成30年)の全国統計」とは、「成年後見関係事件の概況ー平成30年1月〜12月ー」(平成31年3月最高裁判所事務総局家庭局)のことである。
  • 「2018年(平成30年)の全国統計」によれば、補助、保佐、後見のうち、最も多い申立ては後見である。
  • 「2018年(平成30年)の全国統計」によれば、親族後見人が7割を占めている。
  • 成年後見人は、施設入所の契約だけでなく介護も行う。
  • 任意後見制度では、候補者の中から家庭裁判所が成年後見人を選任する。
  • 成年後見制度利用支援事業では、成年後見人への報酬は支払えない。

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この過去問の解説 (3件)

01

成年後見制度に関する全国統計調査の問題です。

1.判断能力に欠ける後見が最も多い申立てになっています。よって1が正解です。

2.親族後見人は26.2%です。

3.成年後見人は後見人の介護を行いません。

4.任意後見制度では本人が成年後見人を選任します。

5.成年後見制度利用支援事業では、成年後見人への報酬を支払うことができます。

参考になった数92

02

適切なものは1です。
この統計は以下のURLから見ることができます。
成年後見制度
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20190313koukengaikyou-h30.pdf#search='%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%A6%82%E6%B3%81'
それによると、申し立ての多い順にならべると、後見、保佐、補助となっています。

他の選択肢については以下のとおりです。
2.誤りです。前述の統計では7割ではなく23.2%となっています。

3.誤りです。成年後見制度は意思決定に対する支援です。介護ではありません。

4.誤りです。「成年後見人」ではなく「任意後見監督人」です。

5.誤りです。家庭裁判所に報酬付与申し立て手続きをしていれば、報酬は受け取れます。

参考になった数30

03

1.適切です。
後見が最も多く2番目に補助3番目に保佐となっております。
2.誤りです。
親族後見人の割合は低く2割程度となっております。
3.誤りです。
成年後見人は判断能力が著しく低下した方の財産保護や身上監護を行う事で介護を行うのではありません。
4.誤りです。
任意後見制度では後見人を自分で選ぶことができます。
5.誤りです。
報酬を支払う事ができます。

参考になった数25