介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
生活支援技術 問55
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問題
介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 生活支援技術 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさん(85歳、女性、要介護1)は、認知症( dementia )があり判断能力が不十分である。一人暮らしで、介護保険サービスを利用している。訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問したときに、物品売買契約書を見つけた。Aさんは、「昨日、訪問販売の業者が来た」「契約書については覚えていない」と話した。
訪問介護員(ホームヘルパー)から連絡を受けたサービス提供責任者が、迅速にクーリング・オフの手続きを相談する相手として、最も適切なものを1つ選びなさい。
訪問介護員(ホームヘルパー)から連絡を受けたサービス提供責任者が、迅速にクーリング・オフの手続きを相談する相手として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 行政書士
- 消費生活センター
- 家庭裁判所
- 保健所
- 相談支援事業所
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この過去問の解説 (3件)
01
クーリングオフの相談窓口は消費生活センターです。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
行政書士と関連があるものは、成年後見制度の手続き関連や任意後見契約書の作成などです。
3.誤りです。
家庭裁判所と関連があるのは法定後見制度です。
4.誤りです。
保健所は保健、医療に関わる相談を行うところです。認知症の介護の相談なども行います。
5.誤りです。
相談支援事業所は健康、福祉、介護といった分野の相談を行うところです。
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02
行政書士は官公庁に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成や代理申請などを行なう職業です。
2.○
クーリングオフの手続きは消費生活センターへ相談します。
3.×
家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判・調停や少年の保護事件の審判などを行います。
4.×
保健所は公衆衛生、健康、保健、精神保健福祉に関する事業を行なっています。
5.×
相談支援事業所は障害福祉サービス等を希望される障害児者に対し、情報提供やサービス利用計画の作成等を行います。
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03
今回のケースで相談する相手としては適切ではありません。
2.消費生活センターは、消費者から事業者に対する相談を受け付けている機関です。今回のケースのようにクーリング・オフの手続きを相談する相手として適しています。よって2が正解です。
3.家庭裁判所は、家庭や少年の保護に関わる事件の審判を行います。相談する相手としては適切ではありません。
4.保健所は、公衆衛生に関わる向上・増進を行う機関です。今回のケースで相談する相手としては適切ではありません。
5.相談支援事業所は、障害福祉に関わるサービスを申請した障害者(児)のサービス利用計画の作成及び調整、モニタリングを行う事業所です。今回のケースで相談する相手としては、適切ではありません。
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